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非行少年と犯罪少年。
この二つの違いが、よく分かりません。 非行と犯罪って云うのは、別だとは思いますが・・・。
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法律上、というか、警察用語としては、No.3 さんのいう、「犯罪少年」、「触法少年」、「虞犯少年」の3つを総称したものが「非行少年」です。マスコミ用語ではありません。 少年警察活動規則 (定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 少年 少年法第二条第一項に規定する少年をいう。 二 犯罪少年 少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。 三 触法少年 少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。 四 ぐ犯少年 少年法第三条第一項第三号に規定する少年をいう。 五 非行少年 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。 六 不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。 (第七号以下略)
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- nep0707
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法律上の分類は少年法3条1項によって ・犯罪少年=犯罪を犯した少年 ・触法少年=14歳未満で犯罪に相当する行為を犯した少年 ・虞犯少年=犯罪を犯すおそれのある少年 とされています。 で、非行少年というのはたぶん3条1項3号の虞犯少年、 つまり、法律上処罰されるような犯罪は犯していないものの そのおそれがあると認められる少年のことを指すのでしょう。 ちなみに「触法少年」(3条1項2号)というのは、 刑法41条により14歳未満による行為は犯罪が成立しないので、 あえて区別したものです。 ただ、「非行少年」というのはマスコミ用語かもしれません。 だとすれば、はっきり言ってマスコミは法律には全く無知と言っていいので、 厳格に上記のような当てはめができるわけではないかもしれません。
- keiji29
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非行少年と犯罪少年の違い。 非行少年とは、 喫煙・飲酒・アンパン・深夜徘徊などの行為 を行って警察に補導された少年のことです。 犯罪少年とは、 刑法・特別法で違法とされている行為 を行って警察に検挙(逮捕及び任意の取調)を受けた少年のことです。 ちなみに喫煙・飲酒・アンパンは、違法ですが処罰規定がない(有るけど少年を対象にしていない等)ため、補導になるのですね。
- ppg-2
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犯罪は憲法違反で非行は一般的道徳的欠如ではないですか? もちろん非行の中には犯罪も含まれるでしょうが。