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教えてください
法律の条文は難解で馴染めないものが数多くありますが下記の条文は、平易な文章で言い換えるとどのようになるのでしょうか? 1.~につき、知らなかったことに過失がない場合~ 又は、~過失につき知らなかった~ 「通常の人であれば、注意をしていていも、知ることが出来なかった」という意味でしょうか? 善意無過失と同じですか? 2.~につき、知らなかったことに過失がある場合~ 「通常の人であれば誰でも、注意をすれば知り得たはず」という意味ですか? 悪意と同じ意味ですか? 宜しくお願い致します。
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通常人が知ることができたかどうかだけではなく、その人が通常人に期待される注意をはらっていたかどうかが問題になります。 1.知らなかったことについて過失がない場合 「実際に、通常人がすべき注意を払ったけれども、知ることができなかった場合」 善意無過失と同じ意味です。 2.知らなかったことについて過失がある場合 「通常人がすべき注意をはらっていれば知ることができたのに、そのような注意を怠った結果、知ることができなかった場合」 悪意と同じ意味ではありません。あえて言えば、 善意有過失です。
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- utama
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回答No.2
すいません、訂正します。ご質問者の表現でかまわないと思います。(一般的な民法の教科書ではそういった表現ですので) ただ、「通常の人であれば、注意をしていていも、知ることが出来なかった」からといって、はじめから、少しも注意を払わなかったような人を、無過失としていいのかというのは少し疑問ですが。 なお、1が善意無過失、2が善意有過失については、間違っていません。
お礼
早速のご回答有難うございます。