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トラブル発生時に賃貸住宅の保証人に求められる義務の範囲は?
5年ほど前に知人の賃貸住宅の保証人になりました。先月突然、不動産業者より電話があり、知人がアパートの他の住人と色々なトラブルを起こし、警察が来たそうです。不動産業者は、精神的に少し病んでいるのではないか。だから、保証人から退去するように説得してくれと依頼されました。知人に何年かぶりに電話したところ、退去はしないと言われました。その後も両者の間に入り、私の方が精神的に参ってきました。質問は、賃貸住宅の保証人は、この様に両者の間に入って交渉する等の法律的な義務も負うのでしょうか?また、訴訟になった場合の費用等も、知人に支払能力がない場合は保証人が義務を負うのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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義務はありません。 保証人は、賃借人が賃貸人に対して「契約上」負っている義務を負担するだけです。 間に入ってトラブルを解決する義務なんてありません。 賃貸人が勝訴した場合において、相手方である賃貸人が負担すべき訴訟費用の負担は、裁判所から賃借人に課されるもので「契約上負うもの」ではないので、あなたは関係ありません。
お礼
即座にお答えいただき、大変ありがとうございました。おかげで、少し気が楽になりました。