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敷金返還の特約について専門の方の意見お願いします
契約が去年の7月17日付けの賃貸マンションを今月6月いっぱいで解約をしようとして契約書を開いてみたら「契約1年以内に解約するときは敷金より家賃の1か月分を差し引き契約書と鍵を引き換えて敷金を返還する」とありました。 これはやっぱり払わないといけないものなのでしょうか?何の理由で1か月分の家賃をとられるかわかりません。 その上「契約期間に関係なく解約時の美装費用は実費必要です(和室の場合は畳・襖・障子の張替え費用も必要になります)」とありました。和室も6帖が2部屋あります。 実質住んだのは10ヶ月で部屋もほとんど入居時のままで綺麗に使っているのに、この契約書の特約どおりだと敷金がほとんど返ってこないような気がします。 まだ退居の報告のみですが、どうなるのでしょうか?
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ちょっと厳しいように思えます。皆さんが言われているように合意の上で契約されていますので、消費者契約法が適用されます。 そして原状回復ガイドラインよりも特約事項が優先されます。 それでも戦う場合は、特約事項の無効を訴えるしか方法は無いでしょう。 ても勝てるかどうかは保証できません。 参考URLに認められない契約書の特約についてがありますので、ご参照ください。
- rinri503
- ベストアンサー率24% (23/95)
1年以内に引越しのときは、1ケ月分支払うとする場合は、通常より安く貸している場合に設定していると思います。 特に、特約条項に書いてある場合は、通常なら貸主の違法なことでも、借主が納得して契約していると解釈されますから、契約時今後特約条項は、気をつけましょうる少なくとも、2ケ所のどちらを借りてもいいという状態でないと、この部屋にこだわると、ついつい、業者の出してきた契約条件をのんでしまうことになります。 業者の立場からすれば、もめごとを避ける意味でも、敷引きの金額だけ、敷金または、保証金を支払うという条件なら借りるという強気の姿勢が大事です。納めると転居の際思うほど帰ってきませんる みなさん、借りる際、業者、家主のいいなりになりすぎ
- jyamamoto
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特に違法ということではありませんし、契約書は双方合意の下になされたのでしょうから、契約書通りに従わざるを得ないのが原則です。 ダメもとで、折衝して見ても良いでしょうが、難しいでしょうね・・・。 もし折衝できるのであれば、大家さん直接の方が、まだ可能性がありますね、参考まで・・・。
補足
契約書の捺印は不動産屋が押しました。 その場にはいたのですが、特約の事詳しい説明はありませんでした。 それでも難しいのでしょうか?