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市・町章のデザインについて

私の町は来年3月1日に隣町と合併しますが、それを機に新しい町のマークである町章を募集されることになりました。 そこでご質問ですが、市や町のマークにも登録商標などのように権利が認められる、又は他の商標などの権利を侵害するおそれがあるのでしょうか? また市・町章自体も登録などを必要とするのでしょうか? ご回答方よろしくお願いしす。

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noname#11956
noname#11956
回答No.1

登録商標というのは例を出して説明するとすれば、松○電器の「Pan○sonic」という文字は商標です。よくウォークマンでも見られますよね? この文字を商標登録していない場合「Pan○sonic」という文字を使われた商品を出しても文句は言えません。それも全国的に保護するために特許庁に申請し登録してもらうわけです。 市町村のマークも登録したほうがよいと思います。

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