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外来診療料に包括される検査項目について
検査項目範囲がはっきりせずに困っています。 包括項目とされている「D001 尿中特殊物質定性定量検査」の 「23 その他」に含まれる検査は、厚生省の『Q&A』回答集では、 全項目包括対象となっていました。 ところが、支払基金では、全項目としていないようです。 尿中クレアチニンについては含まれると回答をいただいたのですが、 他の検査については、はっきりとした回答をいただけていません。 どなたか、包括項目範囲を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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A002外来診療料注2の規定でD000~D002(=尿検査の全て)が包括されていますよね。ですから例外はない筈です。尿中クレアチニン検査は、厚労省通知の中で「その他」の中に含まれることが明記されていることから、認められたのでしょう。いずれにせよ包括規定は検査項目のうち尿検査と規定される項目全てを含んでいますから、基金も迷いようがないと思うのですが……。 とはいえ、意外な所に例外規定があったりする事もあり得ます。基金に「包括されない尿検査の例とその根拠を教えてくれ」と聞いてみたらどうでしょう? 具体例があれば、規定を読み解く具体的な手がかりが分かる筈です。
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- ebisu2002
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回答No.1
>支払基金では、全項目としていないようです。 とのことはどうやって確認なさったのでしょうか? レセに算定して提出されたものが審査にひっかからなかったとのことでは?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 基金からの疑義回答がなかなか得られず、困っておりました。 とりあえず、再度、回答要求を行っていき、その間は 厚生省の回答集にそって算定を行ってみたいと思います。