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“輸入車への差別”、法律では?
以前、「車」のカテゴリーで、外国車であることを理由に、ガソリンスタンドで洗車を拒否されたことについて質問をした者です。今回はその続きです。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=140725) ようやく、先日、件のGSの経営者と話をすることができたのですが、あまりに身勝手な論理に、あきれてしまいました。 (1)うちの洗車機は外車のサイズに合わない。たとえ、国産車と同じサイズであっても、ミニやポロであろうと、入らないものはものは入らない。 (2)「外車お断り」は、経営者としての私の方針でありポリシーである。客から文句を言われる筋合いはない。 (3)10年ほど前、外車の客とトラブルになったことがある。外車に乗っている以上、一般人だろうと、ヤクザだろうと同じだ。 (4)「外車お断り」を禁じる法律があるのか?法律がない以上、何をやっても自由である。 (5)私のやり方に賛同してくれる人が、周囲には大勢いる。外車の客がいなくても、商売的には何も困らない。 (6)いやなら来るな。他にもGSはいっぱいある。 (7)(私が「県の消費者相談窓口に訴えますよ」言ったことに対し) 「脅迫するつもりか?!」 …果たして、彼が(4)で言った通り、法律的に問題はないのでしょうか? 国の行政機関に勤める友人によると、「営業権の濫用」で憲法に抵触するし、独占禁止法が禁ずる「不公正な取引方法」となる可能性がある。更に、もし(5)の「賛同する人」が同業者で、示し合わせて同じことをしているなら、やはり独禁法違反である…ということですが、このような経営者に、法律の“鉄槌”を下すことはできるのでしょうか? 法律に詳しい方のお力をお借りできれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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- shoyosi
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お礼
ここで論争するつもりはありませんが、「ガソリンスタンドで、外国車に乗っているだけで、“暴力団関係者”扱いされること」が、適正でしょうか? 会員制の商店などは、「利用者を限定する」ことが、経営を特徴づけるためのものですよね。もしも、「軽自動車専用のガソリンスタンド」とか、「5ナンバー専用のガソリンスタンド」というところがあって、そのような表示が分かりやすく行われていて、同じようなことになったのなら、「来るところを間違えた」で済むところですが、少なくともこのGSは「国産車専用」であることを標榜しているわけでもありません。 また、「外国車専用GS」というものもない以上、外国車ユーザーは一般のGSを利用するしかない訳で、そうした中で、いきなり不意打ちのように「外車は社長にとって不快な存在だから出て行け」というのはおかしいと考えるわけです。 まあ、法律でこの経営者を裁けないということでも、このような差別が正しいとは思えませんので、働きかける所を変えるなど、他の方法を考えることにします。 もともと、金銭的な被害はないので、あくまでも、外国車ユーザーの、良心としての戦いですが…。 最後に、何回ものご回答、ありがとうございました。