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盗難の場合の損害賠償

先日 子供(中2)が友達3人とバイクを盗難し被害者から「修理できる状態じゃない」と言われています。新車に替えて欲しいようです。バイクは数年乗った中古のようですが、全面的に非はこちらにあるので、言いなりになるしかないのでしょうか?知り合いのバイク屋さんに一緒に行ってもらい修理できるか見てもらおうかと言ってるのですが修理可能でも相手が新車でと言えばその通りにしないといけないのですか?

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  • matthewee
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回答No.6

1.ご質問文や回答の補足を読んでいて、ひとつ疑問に思ったことがあるのですが、被害者の方は、盗難直後からほんとにレンタカー(自動車)を借りたのでしょうか。レンタカー会社の領収書を見せてもらいましたか。  常識的に考えて、バイクが盗難されたのなら出費を控えるはずです。長期割引を適用してもレンタカー代は、1日5000円以上するでしょう。いつ戻ってくるかわからないバイクを待つために、毎日5000円を払い続けるのでしょうか。←今このことを被害者の方に確かめる必要はありません(もし、被害者の狂言なら、裁判で“切り札”となるかもしれませんから)。 2.はっきり言って、バイクの損害金が7万円であろうが、20万円であろうが大した問題ではないと思います。それより重大なのは、中学2年生のお子さんのことです。  「少年非行」から「少年犯罪」へ脱皮する分岐点が、“バイク窃盗”だという意見があります。雑誌や自転車を盗むことは、まだ罪の意識もあり、歯止めがきく段階ですが、バイクは行動範囲も広がり金銭的にも大きくなるため、より悪質な犯罪へ発展する可能性があるというのです。バイクの窃盗で捕まりこれを境に反省しきっぱり非行をやめる子と、ここから犯罪性の強いものにエスカレートしていく子に分かれるそうです(刑事政策関係者の意見のひとつです)。 3.今回、あえて裁判で決着をつけることを提案します。被害者に対しては「総額5万円(この金額はいくらでもいいです)で示談にしてもらえないのなら、民事訴訟を起こして下さい」と最終通告をします。  損害賠償金が20~30万円では相手も費用倒れになるので弁護士に依頼しないでしょうから、おそらく本人訴訟を簡易裁判所に起こすと思います。  簡易裁判所からいろいろ書類が送られてきますが、第一回期日には必ず、出廷して下さい(出廷しないと、敗訴が確定します)。このときには、息子さんにも必ず傍聴させます(学校を病欠させても)。本人に、母が裁判所で闘っていることを目の当たりにさせ、今後バイク窃盗など非行をさせないと自覚させるのが目的です。だから、弁護士がいないほうがいいのです。 4.裁判では損害賠償請求が認められ、「○○万円払え」という判決がでると思います。しかし、レンタカー代は不当請求として認められない可能性が高いと思います(もし、このとき実際に借りてもいないレンタカー代を請求していたら、裁判官はバイクの請求額そのものを不当に高いのではと疑う契機にもなります)。   ※他の回答者の方とは全然違う視点なので、戸惑われるかもしれません。参考意見としてお読み下さい。ご参考までに、最高裁HPから簡易裁判所の手続きを下記、参考URLに貼っておきます。右側のINDEXで「簡易裁判所の事件について」を開いて下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
ginger0918
質問者

お礼

皆さん、お礼が遅くなってすみません。悪いことは重なるものでパソコンが故障してやっと今日修理から戻ってきました。皆さんの意見、大変参考になりました。結果はバイクは新品を購入しレンタカー代も全額支払いました。被害者の方に「レンタカー代までは支払えない」と伝えると「レンタカー代プラス迷惑料を請求しますよ」と言われ弁護士にも相談しましたがやはりこちらに非があるので難しいだろうと言われ仕方なく支払うことになりました。子供にもこれからはこのような事をしないようによく話をし絶対しないと約束しました。親身になって回答してくれた皆さん、本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.5

レンタル料について 法律論をすれば、全額を支払う必要はありません。 「バイクがなくて困るという不利益」が賠償すべき損害であるから これに対する賠償は、 被害者が新たにバイクを購入するまでに必要な 合理的期間までの「バイクのレンタル料」相当額です。 被害者としてはあまり質の良くないタイプのようですから やはり専門家に相談される必要があるかと思います。 早めに解決して、お子さんの教育に注力してください。

ginger0918
質問者

お礼

皆さん、お礼が遅くなってすみません。悪いことは重なるものでパソコンが故障してやっと今日修理から戻ってきました。皆さんの意見、大変参考になりました。結果はバイクは新品を購入しレンタカー代も全額支払いました。被害者の方に「レンタカー代までは支払えない」と伝えると「レンタカー代プラス迷惑料を請求しますよ」と言われ弁護士にも相談しましたがやはりこちらに非があるので難しいだろうと言われ仕方なく支払うことになりました。子供にもこれからはこのような事をしないようによく話をし絶対しないと約束しました。親身になって回答してくれた皆さん、本当にありがとうございました。

回答No.4

はじめまして。 私も子供を持つ一母親です。 文面を拝見して。 なんとなく、被害者の方に対する「申し訳ない」という気持ちや、誠意が感じられないのですが。 お子様が盗難をしたことは、一母親としてショックでしょうが、まずは、相手に対しての誠意を表すことが必要に思えました。 最初にこの姿勢を最大限見せていれば、気持ちが伝われば、相手の方の態度も違っていたのでは? また、「修理できる状態じゃない」ということは? 「盗難後、ボロボロになるまで乗った」 「仕様を子供たちで変えた」 どのようにせよ、愛車が盗難されたあげく、変わり果てた姿で見てしまった持ち主さんは、ショックだったと思います。バイクが通勤用であったのなら、今のレンタル自転車も、距離的に不便かもしれません。仕事にも多少なりとも支障をきたされてるかもしれません。 また、盗難にあてはまるかどうかは私にはわかりかねますが、保険の中に、相手に物損を与えた場合に損害額を賠償する特約もあるかと思います。お子様がなにかしら保険に入られてたら、そのあたりも調べてみるとよいかと思います。 当方も母子家庭で育ちましたが、弁償額と母子家庭というのは別個であります。 お友達のお子様がたと四人で購入すれば、かなり負担額も減ると思いますので、お互いの親御さんで会って(会って謝罪してると思いますが)、この件について今一度話し合われてはいかがでしょうか。

ginger0918
質問者

お礼

皆さん、お礼が遅くなってすみません。悪いことは重なるものでパソコンが故障してやっと今日修理から戻ってきました。皆さんの意見、大変参考になりました。結果はバイクは新品を購入しレンタカー代も全額支払いました。被害者の方に「レンタカー代までは支払えない」と伝えると「レンタカー代プラス迷惑料を請求しますよ」と言われ弁護士にも相談しましたがやはりこちらに非があるので難しいだろうと言われ仕方なく支払うことになりました。子供にもこれからはこのような事をしないようによく話をし絶対しないと約束しました。親身になって回答してくれた皆さん、本当にありがとうございました。

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.3

 NO1さんの言うとおり、その中古車の査定価格というのが一般的な損害賠償です。ただ、それではおそらく被害者が納得しないので、示談交渉は長引き、場合によっては裁判沙汰になると思います。  いくらぐらいのバイクか知りませんが、250ccぐらいなら、新車価格で50万円ぐらい、数年落ちの中古車で30万円ぐらいでしょう。4人の親で分担して弁償すれば、新車なら一人12万5000円、中古車なら7万5000円ぐらいの負担になると思います。  交渉を長引かせてでも頑張るか、数万円多く払ってさっさと終わらせるかの選択肢だと思いますが、仮にあなたが頑張ったため訴訟になり、弁護士にも頼むことになったら、別途かなりの金額もかかりそうですね。 (ただ、盗まれたバイクがハーレーの新型だったりしたら、話は別ですが)

ginger0918
質問者

お礼

皆さん、お礼が遅くなってすみません。悪いことは重なるものでパソコンが故障してやっと今日修理から戻ってきました。皆さんの意見、大変参考になりました。結果はバイクは新品を購入しレンタカー代も全額支払いました。被害者の方に「レンタカー代までは支払えない」と伝えると「レンタカー代プラス迷惑料を請求しますよ」と言われ弁護士にも相談しましたがやはりこちらに非があるので難しいだろうと言われ仕方なく支払うことになりました。子供にもこれからはこのような事をしないようによく話をし絶対しないと約束しました。親身になって回答してくれた皆さん、本当にありがとうございました。

ginger0918
質問者

補足

バイクは原付で2~3年前に販売しなくなった古いものでした。「全面的にそっちが悪いのだから新車にして返すのが当たり前だ」と言われました。母子の我が家では原付で4分の1の負担でもきついのにレンタカー代まで請求されショックです。訴訟とかになれば必ず弁護士さんが必要なのでしょうか?回答ありがとうございました。

noname#11092
noname#11092
回答No.2

あまりこじれてしまうと、被害者の方が、バイクを通勤などに使っていたり、営業上で使用する必要がある場合、使えなかった期間の保障も請求される可能性がありますね。 市町村の無料法律相談サービスなどを利用して相談してみてはいかがでしょう。

ginger0918
質問者

お礼

皆さん、お礼が遅くなってすみません。悪いことは重なるものでパソコンが故障してやっと今日修理から戻ってきました。皆さんの意見、大変参考になりました。結果はバイクは新品を購入しレンタカー代も全額支払いました。被害者の方に「レンタカー代までは支払えない」と伝えると「レンタカー代プラス迷惑料を請求しますよ」と言われ弁護士にも相談しましたがやはりこちらに非があるので難しいだろうと言われ仕方なく支払うことになりました。子供にもこれからはこのような事をしないようによく話をし絶対しないと約束しました。親身になって回答してくれた皆さん、本当にありがとうございました。

ginger0918
質問者

補足

1ヶ月分以上の車のレンタル料を請求されました。毎日、そのレンタル料は増えていきます。明日にも決着をつけなければなりません。請求されるままに支払わないといけないのでしょうか?ご返答ありがとうございました。

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

民法上の損害賠償義務は、最大でも生じた損害分ですから 新車である必要はありません。 新車を買いますと、 相手が中古車との差額分の利益を得ることになり不当だからです。 修理が可能であれば、修理した上で 破損により価値が減少した分を別途金銭で賠償することになります。 修理が不可能であれば、 同程度の中古車を購入することができるくらいの金額を支払うことになります。 以上が純粋法律論ですが、 加害者側としての立場の弱さなどもあるでしょうから 他の子の親御さんなどと協議の上で 納得のいく金額を交渉されると良いでしょう。

ginger0918
質問者

補足

回答ありがとうございます。私たちも常識の範囲でfalcosさんの言う通りのことを考えてましたが相手は「盗まれてひどい状態になったバイクは修理しても乗る気にならない。新車か中古でも2年間は修理する事のないものを」と言ってます。それだけでなくバイクがないと通勤に不便だから自動車をレンタルしたからとレンタル料も請求してきました。バイクが1台買える金額でした。長引くとそれだけレンタル料が増えるので早く結果を出さないといけないのですが私たちに何の断りもなく車を借りて納得がいきません。なにか良い方法はないものでしょうか。