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イラスト集(本)の著作権について

 本屋さんでイラスト集の本を買ったのですが、どこにも著作権に関する項目が記載されていません。スキャナーでスキャンし、エディットした画像をホームページで公表した場合、どうなるのでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願えませんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.5

>言葉も足りず又考えも足りず申し訳ありませんでした。 いえいえ。こちらこそ、理解足らずで申し訳ありません。m(_ _)m >ただ「私的利用」という言葉には疑問が残っています。具体的な例、どの程度まで私的利用になるのでしょうね。 一般的にはですね、「私的利用」が認められる範囲は (1)自分自身や家族、自分の所属する「閉鎖的グループ」 (2)社内の同好会、サークル活動等の10人程度が一つの趣味・活動を目的として集まっている限定されたごく少数のグループ などといわれています。 逆に私的利用が認められない範囲は (1)部数を限定して自分と付き合いのある友達に配布する場合 (2)民音・労音等の大規模なものや、メンバーが多数のサークルでの複製行為 (3)会社等における内部的利用のための複製行為 などといわれています。 またイラストの件ですが、古い絵画とそれをそのまま写した写真の例の考えを適用するまでもなく、著作権が既に切れたイラストは質問者さんが「原則」自由に使用することが出来ます。しかし、問題点がありまして、イラストが出版物に掲載されてる(いた)場合には出版権(著80条)の存続期間内にイラストをスキャナーで取り込んでHPに掲載することは出版権の内容外なのですが、出版権者に警告を受けることがあります。(著112条で「侵害するおそれがある者」に該当する場合があると言われている為) ちなみに、出版権の存続期間は原則3年、別に定められている場合はそれ以上の期間の場合もありますので、原則、出版社にお問い合わせになるのがよろしいかと思います。 >いろいろお教えいただく中で、どうやら私がとんでもない誤解をしていたような気がします。イラスト集の「私的利用」なんてあり得ない、と勝手に思い込んでいたことが原因となっているようです。年賀状などに使うのは私的利用になるのでしょうね(どうなのでしょうか?ひょっとしてそれもだめ?)。 その通りそのひょっとしてです。 もし、そのイラスト集のタイトルが「年賀状用イラスト集サンプルデータ」とかいかにも私的利用の範囲外で年賀状で使用できると言うような記載があれば、通常家庭で年賀状に使用することは「黙示の許諾」の範囲内であるという解釈もありますが、「著作権放棄」あるいは、「年賀状での使用可」の表示がないときは出版社に確認するのがベターであると思います。

shimanoko
質問者

お礼

 この度は親切にお教え下さりありがとうございました。法律に疎いですので自己流に簡単に考えていたこと、大いに反省しています。    イラスト集買ったけど、になっても困りますので、時間はかかるでしょうが郵便で出版社に問い合わせることにしました。

その他の回答 (4)

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.4

で、その出版社へ問い合わせられない事情は何かあるのでしょうか。 出版社に問い合わせれば済む事だと思うのですが。

shimanoko
質問者

お礼

 ありがとうございます。そうですね。出版社に問い合わせるのが一番確実ですね。電子メールでもあれば当然そうしていただろうと思います。面倒ですが郵便でも出すことにします。どうもありがとうございました。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.3

まず、NO.1の補足の > 一方紙(本)を媒体としたイラスト集につきましてはチラシに使うために使ったとしても、仮にそれが商用であったとしても、著作権侵害にはならないと考えています。それでないとイラスト集の存在理由が無いと思うからです。 についてですが、法律上は 通常イラスト集というのは「著作権を放棄する旨」等の記載がない限り、私的利用の範囲(これにはHP上での掲載は含まれない)でのイラストの使用(複製)のみ可能であるということを前提としています。 >ほんとうに迷ってしまいます。ハッキリと書いてくれていれば何の迷いも無いのですが、、、、。 はっきり書いてなければ無断転用はダメと理解されては如何でしょうか?(それが著作権法上の考え方です) >名画集と銘打った写真集が良くありますが、あれはその中の写真をPCに取り込んでWEBで公表しても著作権の侵害にはならない、というのをどこかで読んだ記憶があります。つまり彫刻物などと異なり、名画の写真は誰が撮ったとしても同じであり、そこに著作権の発生する余地は無い、という見解です。 これは明らかに誤解されています。後半の写真の名画の件は写真を撮った人に著作権が発生しないというだけで、絵を書いた人には著作権は発生しています。つまり、その写真をHP上に公開すれば絵を書いた人の著作権を侵害するということです。 但し、例外もあり、その絵が著作権の保護期間を終了しているような場合にはその写真をHP上に公開しても大丈夫な場合もあります。 くれぐれも誤解されて欲しくないのは、著作権のあるものを他の表現方法に変換したとしても、元の著作物の著作物性(創作性など著作権の発生する要因です)がそこにある場合には元の著作物の侵害になるという事です。 >私の知る限りではイラスト集で著作権の取り扱い、たとえば印刷物としてなら一切制限は無い、ただしWEB上で公開するのは著作権の侵害になります、というような明文の主張をしているものはありません。どうしてなのでしょう? おそらくは、著作物は守られるものというのが当然の前提にあり、少なくとも、仕事上、著作物を扱う人は当然に知っていなくてはいけない事だからです。そのように法律上、あるいは仕事上、当然とされているところにわざわざ注意書きなどする必要性がないからです。 >そこでイラストというものにひょっとしてそのような類似の性質があり得るのだろうかと疑問を持ったものです。 すいません、これは何を言っているのか趣旨が良くつかめません。補足してください。

shimanoko
質問者

補足

 言葉も足りず又考えも足りず申し訳ありませんでした。写真集の件につきましては自分の頭の中では絵画については著作権が切れているものを前提にしていました。  補足を求められている件ですが、そうですよね。たしかに何を言っているのか分からないですよね。ハッキリとした著作権があるわけですから、、、、。表現がまずかったと反省しています。単純に何らかの理由があるのかしりたかっただけです。  いろいろお教えいただく中で、どうやら私がとんでもない誤解をしていたような気がします。イラスト集の「私的利用」なんてあり得ない、と勝手に思い込んでいたことが原因となっているようです。年賀状などに使うのは私的利用になるのでしょうね(どうなのでしょうか?ひょっとしてそれもだめ?)。  ただ「私的利用」という言葉には疑問が残っています。具体的な例、どの程度まで私的利用になるのでしょうね。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.2

どういう本でしょう? 複製使用目的の本なら大抵記載してあるはずです。 作品集のようなものなら最初からNGです。

shimanoko
質問者

補足

 早速フォローしてくださりありがとうございます。1冊は「カット・イ○○ト○科」という題名です。他の1冊は「イ○○ト・カ○○大○典」です。  名画集と銘打った写真集が良くありますが、あれはその中の写真をPCに取り込んでWEBで公表しても著作権の侵害にはならない、というのをどこかで読んだ記憶があります。つまり彫刻物などと異なり、名画の写真は誰が撮ったとしても同じであり、そこに著作権の発生する余地は無い、という見解です。  そこでイラストというものにひょっとしてそのような類似の性質があり得るのだろうかと疑問を持ったものです。出版社さんがあえてハッキリと著作権を主張されないのには何か理由があるのかなあ、と思ったのです。私の知る限りではイラスト集で著作権の取り扱い、たとえば印刷物としてなら一切制限は無い、ただしWEB上で公開するのは著作権の侵害になります、というような明文の主張をしているものはありません。どうしてなのでしょう?

  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.1

えーと、著作物は著作した段階で発生し、その時点で著作者の許可無く複製・配布する事が禁じられます。著作権に関する項目がなければ、その著者は通常著作物の複製・頒布を行う事を禁じていると考えるのが自然でしょう。 逆に配布・二次利用フリーであれば、なんらかの記述があるはずです。 つまり、そのイラスト集の複製・配布・二次加工などを行う際には、私的利用(サイトで公開する事は私的利用に含まれません)以外であれば、著作者に許諾を得る必要がある、と言う事です。 と言う事で、 >スキャナーでスキャンし、エディットした画像をホームページで公表した場合 なんらそれを許可する文言がなければ、著作権法違反、となります。

shimanoko
質問者

お礼

 早速フォローしてくださりありがとうございます。CD-ROMを媒体としたイラスト集は私の知る限りでは必ず著作権を主張しています。それは印刷物と違い、WEBなどで容易に不特定多数にダウンロードされるから、と心得ています。  一方紙(本)を媒体としたイラスト集につきましてはチラシに使うために使ったとしても、仮にそれが商用であったとしても、著作権侵害にはならないと考えています。それでないとイラスト集の存在理由が無いと思うからです。  しかし著作権を主張するしないにかかわらず、著作の段階で発生するというのは妥当なものでしょうね。  ほんとうに迷ってしまいます。ハッキリと書いてくれていれば何の迷いも無いのですが、、、、。

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