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イラストの著作権について

幼稚園のバザーで、プラバン工作をします。 以下の場合、どれが著作権にあたりますでしょうか。 (1)大人がポケモンなどの下絵をかき、50円で販売。子どもが色を塗る (2)何も書いていないプラバンを50円で販売し、子どもがぬり絵やイラストの本をうつして絵をかく (3)大人が絵を描いたものを無料で配る プラバン製作は子どもたちがとても楽しみにしているものですが、著作権との兼ね合いを考えています。やはりポケモンやディズニーなどのイラストをうつすことは違反なのでしょうか バザーがちかづいておりますので、至急教えていただけると助かります

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回答No.2

プラバン工作というと、プラスチックの板をオーブントースターで加熱して、キーホルダーなどにするあれですか? (1)(3)は、明らかに著作権の侵害です((3)で大人が描くのがポケモンなどのイラスト、という趣旨であれば)。 イラストを描き写すことは(手描きであっても)、著作権法でいう「複製」に当たり、これは著作権者だけが行うことができます。したがって、著作権者の許諾なしに行えば、著作権の侵害となります(なお、色付けの有無は関係ありません。「一見してミッキ-マウス」といえるなら、すでにミッキーマウスのイラストを複製したことになります)。 その際に、対価が発生するかどうかは、関係ありません。無料であっても、有料であっても、「無断で描き写したこと」それ自体が違法行為だからです。 (無料なら良いという人もいますが、これは明らかに間違いです。仮にその複製行為がなければ、権利者がその数だけ商品を売ることができたはずなので、無料でも権利者が利益を得る機会を奪うことになるからです。現在の通説は、そう考えています。) その上で、(2)だけに関しては、子どもたちが何を描くか自由に決めた、ということであれば、問題ないでしょう。著作権法30条1項により、「個人的に使う目的であること」かつ「自分の手で複製すること」を条件として、無断で複製しても構わないことになっています。 つまり、「子どもが自分で使うために」「その子自身の手で描き写す」ならば、問題ないということです。 (大人が描いたらダメ、というのは、「子どもに使わせるために」「大人が描き写す」ことになるので、30条1項の要件を満たさないからです。親が自分の子どものために描いてやる場合は30条1項に当たるので構いませんが、不特定または多数の子どものために描いてやるのは、この要件から外れてしまいます。) なお、著作者には「同一性保持権」という権利があって、その内容は、わずかでも改変を加えられない権利というものです。判例では、論文に句読点を加えただけ(それによって文章の意味は変わっていない)でも、この権利の侵害としたものがあります。 したがって、本来と違う色(たとえば青色のピカチュウ)にしてしまうと、この権利を侵害することになります。 もっとも、「塗り絵」になっている場合には何色に塗られても文句はいえないわけですから、この点については、それほど気にする必要はないかと思われます(というか、子どもが描いた絵がヘタクソだといって権利行使をするような著作者というのは、ちょっと考えられません。高校生が悪ふざけで作品の品位を傷つけるようなことをしたなら、話は別ですが)。

y-cat
質問者

お礼

大変勉強になりました ありがとうございました。 バザーでは下絵のないプラバンに自由に絵を描いてもらいました 個性的で楽しいものがいっぱいできました

その他の回答 (1)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>プラバン工作  すんません、これなんですか? (2)と(3)は問題ないと思いますが、 (1)は絶対ダメだと思います。  複製権や 場合いによっては、著作人格権などに違反します。 例えば、あまりに絵がヘタすぎとか・・・

y-cat
質問者

お礼

今回は、著作権について勉強するいい機会になりました ありがとうございました

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