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イラストの著作権の境界について
はじめまして、イラストの著作権について質問失礼いたします。 少し前からtiktokでイラストを投稿しています。 先日投稿した動画に、○○のアプリで似たようなものをみた、本人か?という内容のコメントをいただきました。違う方のことを言っていたので、同一人物では無いことを説明し、そのアプリからよく画像を探して描き方を参考にすることが多いから似てしまったのかもしれない、とお返事しました。 そしたら、自分のように勘違いしてしまう人が他にもいるかもしれないからちゃんと引用先を載せた方がいい、との事だったので描き方などは基本的にアレンジをくわえていることが多いので、丸々真似する場合はこれから載せるようにするとお返事したところ、丸々でなくても載せるのが常識だと指摘を受けました。 そこでイラストの著作権の境界について色々調べてみたところ著作権法では、 ①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができる ということを知りました。 tiktokでは最近1分以上の動画や一定の条件を満たした場合、収益が発生するようになっていますよね。 その場合上記の著作権法に当てはめて考えてみたところ、例えば収益が発生しないかたち(1分未満の動画にする)であれば参考先や模写先の権利者から許可を得ずに投稿しても著作権問題に引っかからないということになるのでしょうか? 現状その動画も1分未満ですし、そもそも収益化もしていないのでその動画自体もこれまでの投稿でも報酬の方は一銭もいただいておりません。 こういった場合でも著作権侵害に当てはまるのでしょうか? 長々と失礼いたしました。ここまで読んでくださりありがとうございます。 未熟で無知な私にどうかご教授いただけると大変嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。
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- chiychiy
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こんにちは 著作物の著作権を持っていない場合は 著作権侵害に当たると思っておいた方がいいです。 本人からの親告罪というのもあります。 昨今「営利目的でなければ大丈夫です」という人も(子供が多い) いますが、大きな間違いです。 著作権を持っている本人からダメ出しがあれば、あなたが 賠償しなければいけなくなることもあります。 下記にあるように自分で楽しむためだけではなく 公共に提示した時点で営利目的でなくても 著作権違反になることもあります。 <定められた条件に限定されますが著作物の自由利用が許される場合が著作権法で決められています。 例えば、公衆への伝達はせずに私的使用のためだけで複製した著作物を利用することは違法になりません。> https://itbengo-pro.com/columns/2/ 例えば、あなたに似てると言ってきた人が本人に伝達して 本人から親告されると、あなたが賠償金を払うことにも なりかねないということです。 <著作権侵害は犯罪であり、被害者である権利者が告訴することにより侵害者を処罰してもらうことができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています> https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AF%E7%8A%AF%E7%BD%AA,%E3%81%8C%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- m-take0220
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あなたが言っているのは、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)の内容であり、これによって可能なのは「公に上演し、演奏し、上映し、又は口述すること」です。これは、その場にいる人たちに見せたり聞かせたりすることを目的としているため、TikTokで配信することは含まれません。そもそも、TikTok自体が営利目的のプラットフォームなので、適用外です。 指摘された方は、第三十二条(引用)の要件と考えられている出所の明示について指摘されているのだと思います。
- t_ohta
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> ①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができる 海外の国では上記のような規定が適用される場合もありますが、日本の著作権法では営利・非営利を問わず類似した絵は著作権侵害になる場合があります。 特に描かれているキャラクターが似ていると権利侵害の可能性が高くなります。
- s66e37mqa818r5
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>①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を受け取らず、③著作物を上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合には、権利者の許可なしに無料で行うことができる これがそもそも間違いです。 著作権侵害に有償無償は関係ないですよ。 むしろ営利を目的とせずに無償で配られたら商売上がったりじゃないです。 真似して自分や家族だけで楽しむ分には侵害になりませんが、他人に公開した時点で侵害だと思ってください。 意外とお金が発生しないと著作権侵害にならないと勘違いしてる人が多いので気をつけてください。 むしろ、そのコメントをくれた人の方が正解に近くて、引用元を示すことで侵害にならないことがあります。 ちなみに構図やポーズに著作権はないので、自分の絵にそれを採用するのは侵害にはならないです。