- ベストアンサー
独りで小屋(別荘)を建築しています。完成後がすごく不安です
- 4年前から仕事のかたわら独りで小屋(別荘)を建築しています。完成までまだ数年かかりそうです。
- 工事を始める前に役場で「建築確認届け」はいらないという事でしたので「工事届け」を提出しました。そして、「全ては自分の責任のもと・・・」工事をして下さい。。。。と簡単な説明を受けました。
- 最近になって 作業中すごく気になる事があります。それは、完成した後 建築基準法にあっていない箇所があった場合 せっかく苦労して造った小屋はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、確認申請の要否についてですが、全ての建築物が確認申請を必要とすると言うことではありません。 建築場所が「都市計画区域」及び「建築基準法6条第1項第4号指定区域」以外であり、木造であれば階数が2以下、床面積が500m2以下であれば、確認申請は不要です。 内容からすると、都市計画区域等以外の地域と思われます。そのため、役所は確認申請は要らないと言ったものと思われます。その場合、工事届だけを提出すれば終わりです。 次に建築基準法についてですが、建築基準法は原則的にどんな建築物でも守らなければなりません。前述の確認申請は、「こういう場所にこういう物を建てる時は、確認を受けなさい」という、建築基準法の一規定であり、確認を受けなければならないか受けなくても良いかとは別の問題として、建築基準法の規定は守らなければなりません。 建築基準法に当てはまらない箇所についてですが、有りそうですね。 建築基準法には、建築基準法に違反する建築物に対し、撤去・改造等を強制的に行える、という規定があります。が、実際のところ、その規定が適用されることはほとんどありません。 例えば、その建築物が店舗などで、客に対しどう考えても危険を及ぼしている、とか、違法な建築物を建てて、周辺住民に迷惑をかけている、周辺に危険を及ぼしている、などの場合は、かなり厳しくやられますが、自分で住むための住宅程度であれば、周辺に迷惑をかけるような建物でなければ、役所は何も言ってきません。 結論として、自分の責任で住むので有れば、住めます。 但し、建築基準法は、建築物の最低限必要な性能を定めた法律です。守った方が良いには決まっています。 今さら、どうこうは出来ないとは思いますが、特に構造(強度)的に大丈夫かなどについては、よくよく確かめて、出来たは良いが住めなかったとか、大風の日に吹き飛ばされた、なんてことの無いように注意してください。 知り合いの建築士でも居れば、一度見て貰って、危なそうなところがないか、相談してみられれば良いのですが・・・。居ませんか? 住宅程度で有れば、見た目で頑丈そうなら、大丈夫かと思いますが。弱そうなところは、補強しましょう。 早く完成して、住めるようになると良いですね。
その他の回答 (4)
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
「建坪の面積の割合からですと鉄骨の部分が半分以上占めているので100M2までと役場で言われました。」の部分が良く解らないのですが、建坪(=建築面積)というのは、「建築物の覆っている面積」のことで、屋根のない部分はカウントされません。 計画されているベランダ(というより、デッキとか、テラスといったイメージでしょうか)に屋根がないので有れば、建築面積には算定されないので、全く気にする必要はありません。 ま、前述「100m3までと言われた」が、良く解らないのですが、屋根を付けても問題ないように思うのですが。95+30ならば。屋根は付くのでしょうか? 定年までに・・・ですか、うらやましいですね。 確認申請や農地転用について、それなりに手続きはされているようですので、安心しました。 がんばって下さい。
お礼
kkknagisaさん、再度回答ありがとうございます。 「建築面積には算定されないので、全く気にする必要はありません。」 安心しました。 建築関係の法規はややこしく 奥が深いのてよく解りません。 当初、役場での説明では全体の建坪の半分以上が鉄骨で占められているので・・・よって 鉄骨造扱いになるので「工事届け」で工事をするのであれば100m2と説明されました。私も知識不足なので詳しい質問もできず・・・「ハイ、解りました」という感じでした。 画像でもあれば詳しい工事の中身が解りやすいのですが・・・文章だけでは上手に説明できないのですが。。。 (大手運輸で払い下げになったコンテナ三個を合体させ 壁をくり貫き一つの立方体にして その上に三角の屋根をつけるというものです。一個の大きさが約2500*2500*7200です) ベランダはログハウス等でよく見かけるタイプです。広さを優先させ屋根は考えていません。 kkknagisaさんkkknagisaの説明で 安心しました。 kkknagisaさんは専門の方ですので やっぱり詳しいですね。 度々、このカテで質問させて頂いております。 見かけたときはまたご意見を頂きたいと思います。 ありがとうございました。
最近の内容ではないので。 1.できます。 2.ないです。ただし.違法個所が改善されない限り登記ができません。また.事故が発生した場合民事責任が推定されます。 建築基準法は.個人が本にんの住むための家を建設する場合にはほとんど適応されません。個人が希望すれば適応されるが.希望しなければ適応しないという性質の法律です。 ただし.請負し等建築業者がかかわった場合には.かかわった建築業者に対して適応されます。ですから >「全ては自分の責任のもと・・・」工事をして下さい。 という指導がなされているのです。
お礼
edogawaranpoさんアドバイスありがとうございます。 詳しい内容が書けなかったのですが・・・ 自分の老後の別荘という事で工事しています。 籍は移しませんが 年間の半分以上は別荘で田舎生活するつもりです。 「建築基準法は.・・・はほとんど適応されません。個人が希望すれば適応されるが.希望しなければ適応しないという性質の法律です。 ただし.請負し等建築業者がかかわった場合には.かかわった建築業者に対して適応されます」 少し。。。安心しました。 今回3件のアドバイスをいただきました。 NO1の方がカテを変えてみては・・・と言われてました。 カテを 「法律」 に変え再度質問したいとおもいます。 お役人が言うとうり。。。 「全ては自分の責任のもと・・・」 そのとうりだとおもいます。 ありがとうございました。
- hallis
- ベストアンサー率27% (331/1213)
建築確認申請をしなければならないと思いますよ。 物置レベルならば工事申請なのかもしれませんが、居住を目的とされているのならば、再度役所で確認した方が良いです。 そして再確認する際に対応した役所の職員名を控えましょう。その際はICレコーダなどでこそっと会話を録音しておくといいです。お役人は記録がないと、後で「そんな説明していない」と、逃げる方が多いので。
お礼
hallisさんアドバイスありがとうございます。 詳しい内容が書けなかったのですが・・・ 自分の老後の別荘という事で工事しています。 籍は移しませんが 年間の半分以上は別荘で田舎生活するつもりです。 再度役所で確認します。 (ICレコーダじさんで・・・笑) 一般人から3件のアドバイスをいただきました。 NO1の方がカテを変えてみては・・・と言われてました。 カテを 「法律」 に変え再度したいとおもいます。 ありがとうございました。
明確な回答ではありませんが テーマパークなどの建築物は 毎日のメンテナンスをすることが条件で 許可が出ています もっとも居住ということになると やはり違ってくるかもしれませんね もしここで良い回答が得れない場合 ここを閉めて カテを 法律 に変え再度設問するといいかもしれませんね なんにせよ 小屋作り楽しそうですね 頑張ってください
お礼
moncanaさんアドバイスありがとうございます。 一般人から3件のアドバイスをいただきました。 建築関係ですので 「建築・リフォーム 」のカテがいいのかなって思って質問しました。 カテを 「法律」 に変え再度したいとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
kkknagiさん回答ありがとうございます。 専門家からの回答 すごく安心しました。 何回も読み返しましたよ。笑 重い荷が軽くなったようです。 正直なところ 造るだけで一杯一杯なのに・・・やり直すとなるととてもじゃないですが・・・。 建築関係の知り合いはいませんので聞きたくてもなかなか聞けないでいる状態です。 作業しながら自分なりに「あっ・・・!?ここは・・・!?」と思ったところは出来るだけ補強したり工夫したりしています。 老後、田舎生活する為の自分の専用別荘なんです。 元々、農地だったものを 地元の農業委員会をとおし 地目を「山林」に転用しました。 別荘は鉄骨、木造の組み合わせで 平屋造り(三角屋根)で約95 M2です。 経験もなく見よ見真似で作業しています。 完成までまだ数年~10年位かかりそうです。 定年までまだ時間があるので 気長にやっていくつもりです。 それとkkknagisaさんにもう一つお聞きしたいのですが 完成後、ひろ~~~い木製のべランダ(40M2位)を造りたいと思っています。 建坪の面積の割合からですと鉄骨の部分が半分以上占めているので100M2までと役場で言われました。 95+40で130になってしまいます。 これは建坪に入りますか?