• 締切済み

個人でネット通販する場合,消費税はいただくものですか?

個人で作ったものや、海外で安く仕入れたものを、ネット通販したいと思っています。 その場合、お客様から別途、消費税をいただかなくてはいけないものでしょうか? 消費税無しで売る場合、消費税込みとした価格で売る場合、消費税別として価格+消費税で売る場合などあるかと思うのですが、消費税をもらう場合と、もらわない場合とでは、何が違うのでしょうか? また、消費税をもらわなかった場合(消費税無しで売った場合)と、消費税をもらった場合(消費税有りで売った場合)とでは、確定申告をするときに何か違ってきますか? それと、消費税をいただいた場合、その消費税ぶんの現金は、どうすればいいのでしょうか? ご面倒な質問ですいません。 どなたか詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • silkykun
  • ベストアンサー率37% (134/353)
回答No.4

場合によりますが・・・・先のかいとうしゃに補足します。 確定申告時収入として年間一千万円(粗利)を超えると翌年から消費税支払い対象者となり、青色申告や白色申告となります。現金を購入者から徴収した場合別に銀行に貯金しておいたほうが良いかも知れません。 先の回答者と同じで、自腹で消費税分を納付しなければいけませんから。支出で赤字になっても消費税だけはきっちり取られますよ!!! 詳しくは国税庁のホームページで・参考URLに載せておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
honey_sweets
質問者

お礼

お礼、大変おそくなりました。 皆さんからの回答で共通して言えることは、1千万円/年間の売り上げを超える場合に消費税を納めなければならないということですね。 趣味程度のネット通販なので、さすがに小遣い程度にしかならないとは思いますが、とても勉強になりました。 公平をとって、ポイントなしで締め切りといたしましたが、皆さんどうもありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>お客様から別途、消費税をいただかなくては… 1,000万円を超えようが超えまいが、消費税分をもらうことは、税法で認められた権利です。もちろん、権利というだけですから、もらわなくても罰則はありません。 ただ、どんな商売にしても、仕入れや経費には消費税が含まれています。それも売価に転嫁しなくても何の問題も発生しませんが、自分が損をするだけです。 >消費税をもらう場合と、もらわない場合とでは、何が違うの… お客様が、「あの店でも消費税を取るんだ」とか「あの店は消費税を取らないんだ」などと噂するだけです。 >確定申告をするときに何か違ってきますか… あなたが消費税をもらうがもらうまいが、確定申告には影響しません。 そうではなく、2年前の売上が 1,000万円以上あれば、売上から経費や仕入れを引いた所得に対して、5%を国に納める義務があります。 あなたが顧客サービスとして、消費税をもらっていないとしても、2年前の売上が 1,000万円以上あったのなら、5%を国に納めるのです。 2年前が 1,000万円以下であったり、開業後 2年以内であったときは、お客様から消費税をいただいていたとしても、それを国に納める必要はありません。 >消費税をいただいた場合、その消費税ぶんの現金は… 2年前の売上が 1,000万円以上あったのなら、前述のとおりです。ポイントは、お客様からいただいた 5%をそのまま納めるのではなく、あくまでも所得分に対する 5%だという点です。 2年前が 1,000万円以下であったり、開業後 2年以内のときは、その消費税分を所得に含めて確定申告します。これを俗に益税といいますが、益税は合法の範囲内ですから、安心して消費税をもらってください。 なお、消費税について詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
honey_sweets
質問者

お礼

お礼、大変おそくなりました。 皆さんからの回答で共通して言えることは、1千万円/年間の売り上げを超える場合に消費税を納めなければならないということですね。 趣味程度のネット通販なので、さすがに小遣い程度にしかならないとは思いますが、とても勉強になりました。 公平をとって、ポイントなしで締め切りといたしましたが、皆さんどうもありがとうございました。

  • nonlinia
  • ベストアンサー率42% (275/640)
回答No.2

 個人が趣味的にインターネットのオークションで時々売り買いする場合は消費税は考えなくても良いと思います。 それは仕入れる場合はすでに消費税は支払われているわけで例え少しの利益が出たとしてもその額は わずかの場合には申告は必要無いと思います。  でも個人の趣味の範囲を超えて利益がある程度以上となった場合には確定申告などが必要となります。 その恐れのある方は、きっちりと記帳をしておきましょう。 消費税は一年の売り上げが1千万円以上になった場合、税務署に申告して消費税を支払わなくてはいけません。 しかし売り上げが1千万円以下の場合でも仕入れに対しては消費税を支払っているので、 問題は売り上げと仕入れの差額=利益に対する消費税分ですがこの分は所得税として収めることに なりますから特に申告する必要は無いと思います。  従って個人取引の場合には消費税は考えなくても良いと思いますが、その分安く提供できるので 入札にたいしても業者に比べ有利になると思います。  販売の表示価格は、現在すべて消費税を含めた内税表示に統一されています。

honey_sweets
質問者

お礼

お礼、大変おそくなりました。 皆さんからの回答で共通して言えることは、1千万円/年間の売り上げを超える場合に消費税を納めなければならないということですね。 趣味程度のネット通販なので、さすがに小遣い程度にしかならないとは思いますが、とても勉強になりました。 公平をとって、ポイントなしで締め切りといたしましたが、皆さんどうもありがとうございました。

  • nisey1
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

1000万円以上の売り上げが予想されるのであれば消費税はもらっておかないと自腹で税金を支払うことになります。 (今までは3000万円でしたが商品を売るのであれば1000万円以上はすぐに超えるでしょう。)

honey_sweets
質問者

お礼

お礼、大変おそくなりました。 皆さんからの回答で共通して言えることは、1千万円/年間の売り上げを超える場合に消費税を納めなければならないということですね。 趣味程度のネット通販なので、さすがに小遣い程度にしかならないとは思いますが、とても勉強になりました。 公平をとって、ポイントなしで締め切りといたしましたが、皆さんどうもありがとうございました。

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