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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雅号使用は何年位で改名できるか?)

雅号使用は何年位で改名できるか?

このQ&Aのポイント
  • 雅号使用は何年位で改名できるのでしょうか?自分の名前はある芸能人ファンの父親が同じ名として付けました。小さい頃から名前を書く度に言われ続け、とにかく自分の名前が嫌いで仕方ありませんでした。
  • 改名には理由、手続き等大変だと知り、雅号として「カタカナをひらがな」にし使用してきました。お花の免状などの資格もこれで作成していて、仕事柄署名をする場面が多くなり、本名と雅号が違うのはまずいのかな?と思うようになりました。
  • 雅号は何年位使用していると改名できるのでしょうか?音は同じで改名が可能でしょうか?ご教示いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.2

#1さんの回答でも触れられていますが、通称名は「何年使ったか」よりも、「世間に認知されているか」が問われます。 家庭裁判所の判断基準も   概ね5~10年以上の使用実績があり、その人物を表象する名前として広く周囲に認知されていること となっているようで、実社会(勤務・取引先、地域や交友関係など)に「雅号=質問者サマ」と認識されていることが重要で、本人が「○年前から雅号として使っている」と主張しても殆ど無名の存在であれば認められない可能性が高いんじゃないか と。 あ、法はそれぞれの事情に応じて、個別具体的に審査が行われますので、単純な前例適用は通用しません(”よく似た”案件は”別の”案件です)。 >何年位使用していると改名できるのでしょうか? >音は同じで改名が可能でしょうか? 通常は”年単位の実績”が求められますが、生後数ヶ月でも本名を名乗ることの不利益が明らかとして改名が認められたなど、事実上、本名の使用実態がなくても短期間で認められたケースもあります。 過去の事例は参考資料程度で、質問者サマが経験してきた不利益や改名により期待できる効果を、どこまで具体的に証明出来るか?としか・・・

tenten565
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 名刺、郵便物等も殆どがそうなので社会でも認知されていると思います。 が、具体的に証明できる方法を探りたいと思います。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

本名と雅号・屋号との統一ですが、通常はよほどの事態(本名より雅号が有名)で無いと容認されません。ですから日常生活で雅号を使い続けるのが無難です。 銀行等は事情を説明して雅号使用を容認して貰えば良い。念書を差し入れるのも有効です。

tenten565
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 念書を差し入れる・・がよくわかりませんでしたが、調べてみます。 参考になりました。

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