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情報漏えいが犯罪になるのはどの時点からでしょうか

私は派遣会社に勤めている管理職のものですが、退職間際の従業員が会社の業務上のデータや個人情報のデータなどを持ち出していることが判明しました。 判明したこと事態はまだ本人に話していませんが、秘密保持に関する誓約書は書いてもらっています。 ここで質問ですが、データを持ち出したらその時点で違法行為になりますか。 それとも持ち出したデータを何かに利用した時点で違法行為になりますか。 そのデータにより何らかの利益を得なければ違法行為になりませんか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

> データを持ち出したらその時点で違法行為になりますか。 持ち出しただけではなんらの被害が生じていないため「違法」とは言えません。 もちろん就業規則や雇用契約に照らし合わせて、懲戒免職にする根拠にはなるでしょうが。 > それとも持ち出したデータを何かに利用した時点で違法行為になりますか。 ここではじめて損害が出ますので、不法行為と言えます。 損害と直接的な金銭被害、例えばそのデータに記されている顧客に慰謝料を払ったなどというケース以外に、対処に大あらわとなけば、その対応の人件費が損害です。 また、そうなるとこを意図してばら撒いたようなケースですと、業務妨害罪や信用毀損罪と言う違法行為に当たると考えられます。 > そのデータにより何らかの利益を得なければ違法行為になりませんか。 持ち出した者が利益を得なくても、会社に損害を与えれば不法行為となります。

planalia
質問者

お礼

懲戒免職の根拠というのは心強いです。 要は会社に実害が出た時点で違法となり法的根拠が発生するということですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

就業規則、秘密保持規則、誓約書に、 「データを持ち出ししない事」 「データを漏洩しない事」 「データを不正利用しない事」 「データの不正利用により、利益を上げるような行為を行わない事」 どう書かれているか?次第では。 「データの漏洩に注意する事」 とかだと、何とも言えないです。 > 違法行為になりますか。 契約違反、モラルに反する行為にはなり得ますが、直接的な違法行為かというと微妙。 業務妨害とかになるのは、データを持ち出し、不正利用し、利益を上げ、結果的に会社の業務が妨害されたと判断する材料が出来た時点とか。結果的に、会社の業務が妨害されない、それが立証できないのなら、この法律では罪に問えません。 背任罪とかも同様かと。 個人情報保護法違反も、罰せられるのは会社ですし。 著作権や特許権の侵害なら、不特定多数に閲覧可能な状態になった時点とかですが、そういう事を指摘されてからでも公開を停止すれば、著作権侵害の事実は無くなりますし。

planalia
質問者

お礼

なるほど、機密保持誓約書の中身にもよるということですか。 法的には押さえるところはきちんと押さえてあると以前に担当者から聞いているので、大丈夫だと思います。 参考になりました。ありがとうございます。

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