- 締切済み
出産手当金の受給資格について
現在、わたしは妊娠3ヶ月で出産までまだかなり時間があります。 じつは結婚以来(3年)ずっと主人の扶養になっていました。 派遣社員として働くようになり余裕もあったので 7月から自分で社会保険を払うようになったのですが妊娠してしまい、ギリギリまで働いても受給資格の「1年以上被保険者であること」が満たされないので色々な手当てが受けられないのでは?と悩んでいます。 それにはやはり任意継続しかないのでしょうか? その後、高額な保険料を支払い続けることが不可能になった場合、主人の扶養に入ることはできますか? あと一律30万円の一時金はみなもらえるとのことですが、私の場合はどこに申請したらよいでしょうか? どうかよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chchch
- ベストアンサー率25% (3/12)
妊娠中は無職になっても失業保険の受給は延期になるのでtom1213さんは無収入とみなされます。そうすると、今の職場での収入が103万以上でも、無収入のうちはご主人の扶養になれます。「失業保険の受給を延期しています」という旨を書いた申立書を添えて、扶養の申請をご主人の会社を通して手続きしてもらうといいと思います。(出産後、失業保険をもらう手続きをするときは、また、扶養からはずれなければならないようです) 30万の一時金については、ご主人が社会保険の被保険者であればご主人が受け取れます。 ただ、出産手当金は本人が加入していなければもらえませんし、一年以上加入していないとだめみたいですね。
- gk777
- ベストアンサー率25% (11/43)
今は妊娠3ヶ月なんですよね。 生まれるのは来年の4月か5月ですよね。 だったら来年の収入が130万円以下になっていれば、辞めた時点で ご主人の扶養に入れますよ。 でも税法上では103万円以上稼いでしまうと税金がかかってくるんで 103万円以下(配偶者控除)で仕事を辞めれるようにしておいた方が 何かと得です。 ご主人の社会保険の扶養の場合は、ご主人の会社に届けることになります。 また会社の社会保険によっては30万円以上払われるところもありますので、 一度お調べになった方がよいでしょう。
お礼
早々の回答ありがとうございました! なるほど・・・103万以下のうちに扶養に入っちゃえばいいんですね。 これから主人と相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
早々のお返事ありがとうございました! やはり、手当金のほうは難しいようですね。 主人と相談してみます。ありがとうございました。