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派遣先の変更と出産手当金受給資格について
- 派遣先の変更と出産手当金受給資格について
- 派遣社員が派遣先を変更する場合、出産手当金の受給資格はどうなるのでしょうか?
- 現在の派遣先から直契約したいという話があり、出産を希望している場合、出産手当金の受給状況を確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 >時給なのですが、月給としてお給料をもらうことになります。 >その場合は月給制ということになるのでしょうか? その場合は時給制ですね。 そうなると、基本的には働き始めた日から資格取得ということになるのではないでしょうか。 もっとも、辞令が1日からであれば1日から資格取得ということになりますが。
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- naosan1229
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#1です。 >10/1.2が休みで10/3から勤務の場合でも10/1から加入できるんでしょうか? この部分は、新しく就職される会社に聞いてもらうしかありません。 基本的には、月給制であり10/1より雇用する旨の辞令となるのであれば、10/1より社会保険を資格取得することとなりますが、日給制であったり、月給制であっても10/3からの給料より支給するようになっているのであれば、10/3より社会保険を資格取得するようになっています。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#1です。 #2の方の回答について、補足いたしますね。 おっしゃるとおり、一番良いのは新しい会社にて社会保険を資格取得し、そのまま資格喪失しないで出産すれば、そのときに取得している保険者より出産手当金は受給することが可能です。 #1では、ご質問中に「退職後、半年以内に出産だったと思いますが」の一文があったため、退職後の出産手当金についてご説明させていただきました。
お礼
お返事遅くなりましてもうしわけありません。一日もあきがなく、社会保険に加入できた場合は継続とみなされるんですね。安心しました。 ホントは今月末ではけんけんぽを脱退し、9月より新しい社会保険に加入する予定だったのですが、少々もめております。 今月が無理なら来月より、そのパターンで加入することになるのですが、10/1が土曜日のため、社会保険を10/1から加入できるか、怪しくなってきました。 はけんけんぽを9月末で脱退、新しい社会保険を10/1から加入させてもらえるように会社には頼んでいるのですが、10/1.2が休みで10/3から勤務の場合でも10/1から加入できるんでしょうか?
- gyoumu-tannto
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専門家の方に意見するのもおこがましいのですが・・・ 被保険者期間が問われるのは、資格喪失後の給付を受給する場合ではないでしょうか? 新しい被保険者資格を取得すれば、被保険者期間を問わず出産手当金を受給できるのでは?
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
前の保険者(ご質問の場合は「はけん健保」)から、新たに加入した保険者が異なることになっても、1日の空白もなく加入した場合は、健康保険の加入期間は通算されます。 つまり、ご質問の場合は、1日の空白もなく新しい社会保険に加入されることになるようですので、はけん健保からの加入期間も通算して1年以上である場合において、新たに加入した会社を退職して6ヶ月未満の出産の場合は、退職時に加入していた健康保険制度より出産手当金を受給することが可能となっています。
お礼
またまた返事遅くなってすいません。 派遣なので、時給なのですが、月給としてお給料をもらうことになります。 その場合は月給制ということになるのでしょうか? 派遣元の会社に詳しく聞きますが、今いち、答えがはっきりしないもので(>_<) なんども申し訳ありません。