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罰金15000円
今月末で退職予定のものです。 勤めてから、業務時間内に終わらない量の仕事を引き継ぎされ、精神的にも参ってしまったので、辞めることに後悔はありません。 きちんと引き継ぎされていないことに関しては、 自分なりに調べて作業していますが、 社長は「どんな細かいことでも自分で把握しておきたい」タイプで、他の人の作業についても、「信用しない」考えの持ち主です。 私の報告がわからない内容だったりすると、容赦なく 揚げ足を取られて、その度に注意を受けます。 先週もそういった事があり、私の報告の仕方が気に入らなかったらしく、金曜の夜に会社にメールが送信されており、「このメールに返信するまで一日5000円減給」という内容でした。 業務時間外の送信ですし、本日出社時にメールを受信して、本当にがっくりしました。 15000円と言えば、15時間分で、私の一日の業務時間からすると、3日分以上です。 こういった減給は法律違反になりますか? 就業規則をよく読んでいないのですが、 規則に書いてあれば訴えることは無理でしょうか?
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馬鹿げたペナルティですね。 労働基準局などを通しただけなら千円払っただけでも支払う意思があると判断されるため小学訴訟などで正式金額全額を請求するのも手です。 タイムカードの時間とメール受信の時間を照らし合わせてその内容を実行されたのであれば一方的かつ不当で減給もしくは罰金の対象にはなりえないはずです。証拠としてコピーなどで保存しておきましょう。いくら契約書に書いていても不当な要求に対してはそれを取り消すことができるようなのでどちらにしても質問内容を見る限り100%請求できると思います。 また金曜送信され本日出社時にメールを受信したとありますがメールを返信するのには自分が受信することが前提となります。つまりいくら金曜に社長が送信してもあなたの受信、あるいは受信記録が本日出社時でその時メールを返信したならそのメールに返信するのに1日とかかっていない事になります。e-メールですので社長が送信した時間が問題ではなくあなたが受信した時間が問題となるわけです。outlookなどパソコンメールなら100%通用する理屈ですがその社長に通用するかは分かりませんね。一応納得がいかない事を主張しそれでもだめなら不当である証拠と請求書を公文書にでもして準備するほうがいいでしょう。 社長の気質を考えるとおそらくは請求に踏み切らざるをえないかもしれません。
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- yggdrasill
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罰金か減給で変わってきます。罰金は労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」となっていますので違反します。また、減給の場合は同第19条で「業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますので、減給はできますが、金額の問題が出てきます。 いずれにしても終業規則を読み直してから、公的機関や労働相談所などに相談した方がいいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 社長の言い方ですと「ペナルティ」なので、 「罰金」「減給」どちらにも取れてしまいそうです。 明日、メールを印刷した物と、就業規則、に再度目を通し、しかるべき管轄に相談に行こうと思います。 詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。
- nayu-nayu
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非常にお困りのようですので、公的な機関に一度相談される事をオススメします。
お礼
お忙しいところ、ご返答ありがとうございます。 労働基準法についても、今調べているところです。 明日、時間があれば相談の電話をしようと思います。 過去にも何度も「ペナルティ」を科しているので、 そういったことが日常になっているようです。 しかるべき手段でのぞみたいと思います。
お礼
お忙しいところご返答ありがとうございます。 先ほど、管轄の労働基準監督署に相談したところ、 「減給があった(賃金支払い後)証拠」がないと、 訴えられないが、「労働基準法に違反している」というこちらからの忠告はできそうです。 メール控えと給与明細が手元に揃いましたら、 労働基準監督署へ出向くつもりです。 制裁については、就業規則に定めているならば、 会社が制裁を行ってもOKだそうですが、 その制裁の制限として、基準法の91条があるようです。 就業規則は普段社長が持っており、確認できないので、またこちらもいろいろ手段を考えて行こうと思っています。