• 締切済み

駐車場での罰金について

私は奈良に住む学生です。先日、友達にアルバイト先まで車で迎えに来てもらった時、バイト先があるテナントの横のテナント駐車場に入って待ってもらってました。停車時間で言うとほんの2~3分程度です。駐車場の中にある車の枠に入れることもなく、車には友達が乗っていたのでいつでも動かせる状態でした。 迎えに来てもらった時間は夜の9時45分くらいで、テナントに入っている会社や薬局などはとっくに閉まっていたため、車はほとんど駐車されていませんでした。 車を停車して2~3分後、1台の車が駐車場に入ってきました。その駐車場の持ち主らしく、駐車場の前にあった看板通り、罰金2万円を支払えとのことでした。確かに駐車場の前には小さい文字で罰金の看板が出ていましたが、どうしても見づらく、夜だったためわかりにくい状態でした。また、迎えに来てくれた友達は神戸の友達で、たまたまその日奈良まで遊びに来ていただけなので、道もあまりわからなかったということもあり、誤ってその駐車場に進入してしまったのです。 私有地である駐車場の通りに車を停めてしまったことは確かに迷惑をかけてしまったのかもしれませんが、この場合は2万円も払わないといけないんでしょうか? 知り合いが言うには、「罰金をとるとしてもその土地付近の駐車場代の相場にあった罰金くらいだ」と教えてくれたのですが、駐車場の持ち主が「弁護士を通せ」やら、「訴えますよ」としつこく私の後をつけてまわります。 どうか教えてください;;

みんなの回答

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

結論として、相手方に罰金相当を払わなればならなくなる可能性はないと思います。 (迷惑料として自主的に払うのなら別ですが) そして、執拗な催促で相手方を逆に訴えられる状況で警察に相談していいと思います。 <民事事件として> テナント駐車場の前にあった看板には 「テナントの自動車以外の駐車は2万円罰金もらいうけます」 というような事が書かれていたと思います。 それを認識した上で駐車したとすると、2万円を駐車料として、駐車地の賃貸借契約をし たと考える事ができます。 私人間契約には基本は契約自由の原則がありますから、双方が合意すればどのような契約 でも可能です。これが原則です。 しかし、ご友人は、おそらくそれを見ていないと思いますので、契約に合意したわけでは なく契約は成立していません。 従って、この点では、まず罰金(駐車料)を支払う必要はありません。 では、持ち主が管理している土地に許諾なく侵入したという点ではどうでしょう。 民法 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに  よって生じた損害を賠償する責任を負う。 と定めているので、権利侵害の点で損害賠償を請求される可能性はあります。 ただし、ご友人が止めていたという証拠はおそらく残っていませんし、損害が認められて も、少額なので訴訟コスト割れを起こすので、普通は訴訟はしないでしょう。 (少額訴訟制度を使っても証拠が裁判の時点で揃ってないと敗訴します。) <刑事事件として> 刑法では次のように定めています。 刑法 第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵  入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以  下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 テナントに隣接する駐車場は、建造物の囲繞地と扱われますから、正当な理由なく不法に 侵入した場合は、この犯罪が(通常は)成立します。 ですが、この条文に過失処罰規定(過失で行なった行為でも処罰する)はありません。 ご友人は、誤ってその駐車場に進入してしまったということなので、過失で侵入していま すから、結局この犯罪も成立しません。 <持ち主の執拗な催促について> 執拗な催促は、奈良県の 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 に抵触します。 1)電話の場合 同条例 第十条  何人も、正当な理由がないのに、電話その他の電気通信の手段、文書又は図画により、  他人に対し、反復して、虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、粗野若しくは乱暴な言語  を用いて、又は電話で何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をして  はならない。 2)つきまといの場合 同条例 第十一条  何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、反復して、追随し、待ち伏せし、又  は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、  衣服等を捕らえる等不安、しゆう恥、迷惑又は嫌悪を覚えさせるような方法で、つきま  とい、又は面談その他義務のないことを行うよう強要してはならない。 1)、2)ともに、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。 そして、態様次第では更に以下のような犯罪が成立します。 ○バイト先等の公衆の面前で「こいつ違法駐車して罰金払わない奴なんだよ」などの事実  を示した暴言   →名誉棄損罪(刑法230条)(ただし親告罪) ○バイト先等の公衆の面前で「泥棒野郎!」といった事実を示さない単なる主観的判断の  暴言   →侮辱罪(刑法231条)(ただし親告罪) ○「殴ったろうか」といった害悪の告知を伴う罰金額の要求   →恐喝罪未遂(刑法249条)

SHEVA777
質問者

お礼

非常に丁寧に教えていただき、本当に助かりました。 あれから一週間以上経ったにもかかわらず、未だに付きまとわれたりしますので、今教えていただきました内容を参考にさせてもらいたいと思います。 ほんとうにありがとうございます☆

回答No.4

ほとんどの駐車場ではこうした無断駐車は罰金いくら・・・などと書かれていますが、そもそも状況や実際に止めていた時間等が考慮される必要があると思います。 基本的には止めていた時間と周辺の時間貸し駐車料金と同等の金額くらいしか払う義務はないと思います。 また実際に止めていた事によって本来止めるはずの車が止められないなどと言う状況であれば実害を請求されるのは仕方ないですが、実際に実害がないなら法外な請求は払う義務は無いと思います。 あまりにもしつこいようであれば警察に相談した方がいいと思います。 また払わない事によって持ち主に暴言、脅し等があれば脅迫罪となりますのでその時はスグに警察に行きましょう。 訴えますよと言われているのであれば逆に訴えてくださいと毅然とした態度で臨んだ方がいいと思います。 実害が出ていないなら訴えられる事は無いと思いますよ。

SHEVA777
質問者

お礼

親切にお答えしてもらって、ほんとうに助かりました。 正直、バイト先にまで怒鳴り込みに来られて困っていたので、悩んでいました。 明日さっそく警察に相談に行ってみようと思います。 実は、余りにもしつこく罰金を払うように言われたので、怖くなってこのサイトに登録して質問をしたのですが、回答してくださったみなさんに感謝したいです;; ほんとうにありがとございました☆

回答No.3

質問文で知り合いの方が言われているとおりで、駐車場の相場程度の 使用料を払うのが適当であり、法外な罰金は違法なので払う気が無い ことと、訴えてもらって構わない旨を伝えてください。相手も2万円 ではすまない手間隙がかかりますから、まずそこで終わります。

SHEVA777
質問者

お礼

親切にお答えしてもらって、本当に助かりました。 おかげで不安で仕方がなかったのですが、少し安心しました。 明日、警察に相談に行きたいと思います。 ほんとうにありがとうございました☆

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

ご参考までに http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/040120.htm 再度、話し合いなさいますように。

参考URL:
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/040120.htm
SHEVA777
質問者

お礼

親切にお教え頂き、ありがとうございます。 昨日、バイト先に駐車場の持ち主が私を探して来たようで、連絡先を携帯番号を教えました。 恐らく明日の夜にもう一度持ち主と話すことになると思いますが、みなさんに頂いた情報を基に話してみます。 ほんとうにありがとうございました☆

回答No.1

駐車したために損害を与えたなら それを賠償する義務はありますが、 罰金を払う必要はありません。 罰金は政府が法律を犯した人から 徴収するもので、民間人が罰金を 取ることはできません。 話し合うにしても、その人が駐車場のオーナーで あることを確認したほうがいいでしょうね。

SHEVA777
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。 オーナーということは土地の持ち主ということなのでしょうか? それとも駐車場のスペースを借りている各テナントになるんでしょうか? 恐らく明日の夜、駐車場の土地所有者と話す機会があると思いますので、みなさんに教えてもらったことを参考にしたいと思います。 ほんとうに助かりました、ありがとうございました☆