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ネットの書き込み者の個人情報開示までの時間は?
2ちゃんねるでの不法行為の書き込みで民事訴訟を起こす際 1:2chにアクセスログの開示請求の裁判→2:ISPの個人情報開示請求の裁判→3:個人の特定 というプロセスを踏むでしょうが 2chに対するアクセスログ開示請求裁判の訴状を提出して 個人の特定に至るまで だいたい何ヶ月かかるでしょうか?
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先ず、ネット上での名誉棄損や脅迫を内容とする投稿が不法行為に該当するという前提の下で 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任及び発信者情報の開示に冠する法律」 通称プロバイダー責任法という法律があります。 2年ほど前までは単に情報を経由しただけのプロバイダーに発信者情報を開示請求できるのか 議論があったのですが、東京地裁で数件の開示を命令する判決が下され 現在では、上記プロバイダー責任法第四条の1項を根拠に発信者の本人情報の開示を 求めることができるとされています。 よって、上記プロバイダー責任法第四条の要件を満たす者は、上記法律により 不法行為を行った者を特定して、その後に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することになります。 2~3ヶ月では、無理かも知れませんね。具体的に、何ヶ月かは断言できません。 個人の特定だけなら2ヶ月位で可能かも知れませんが・・・
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- belle_isis
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あたり前すぎて記述するのを、忘れましたが、プロバイダー責任法に基づいて 本人情報の開示を求めるには、接続プロバイダーを被告にして訴訟を提起する必要があります。 たとえ、民事事件として弁護士が介入して本人情報の開示を求めても プロバイダーが本人情報を任意に開示することはありえません。 電気通信事業法により、守秘義務が定められています。 刑事事件の場合には、警察からの捜査関連事項照会状の提出のみで 本人情報を開示するプロバイダーもあるようですが(某警察署刑事の話) 多くは捜査令状無しには、本人情報の開示には応じないはずです。
- puppy11
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すみません、私も回答ではないのですがjoy-netさんのおっしゃるように不法行為がはっきりしているのであれば警察に被害届をだして、民事より警察に刑事事件として取り扱ってもらった方が解決が早いと思います。 私は昨年、不正アクセスと思える行為を受けたのでプロバイダーへ「発信者情報開示請求」を行いましたが、プロバイダーは自社のユーザーからのアクセスであると認め謝罪はしてきましたが、最後まで発信者情報は開示してもらえませんでした。民事だと弁護士会からの請求でプロバイダーが開示するケースがあるようですが、これも強制力はないようです。はっきりした被害が確認できているのであれば、即警察へ被害届を出し、刑事事件として取り扱ってもらったあと、民事訴訟を起こした方が良いのではないでしょうか。
- joy-net
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すみません、回答ではないのですが。 「不法行為」ならば、民事訴訟でいきなり訴える前に、警察に刑事事件として被害届を提出した方が早いと思います。 知人が、2ちゃんねるに連絡先(電話番号)や中傷を書き込まれたことがありました。 たまたま知人の知り合いがみかけて、2ちゃんねるで削除依頼かつ知人にはその旨を連絡してきました。 既に他でもネットストーカーにあっていた知人は、すぐに警察に通報し被害届を提出、確か数日後には犯人が判明したと思います。 オークション関係で問題があって仲がこじれた相手だったそうです。結局、相手とその家族から示談の申し入れがあり、被害届を取り下げたと聞きました。