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この私の書き込みは開示請求の対象となりますか?

ある風俗店に関してのネットの掲示板で 「この子どうかな?体験動画見ると微妙な感じするんだけど」 と書き込みがありました それでその子に対しての感想とかは過去の書き込みであったので、私はその書き込みに対して「この掲示板のこれまでの書き込みから見るとあまり評判良くなさそうだよ」 と返信の書き込みをしました そうしたら「そうやって批判する意見書いたら開示請求して特定できるからね。開示請求しよーと」と書き込みがありました 私の書いた「この掲示板のこれまでの書き込みから見るとあまり評判良くなさそうだよ」 というのは裁判所の開示請求可能な書き込みの対象になりそうですか? それともならなそうですか? ちなみに私のその掲示板への書き込みは批判意見となりますか?

みんなの回答

回答No.3

かきこみはすべて開示請求可能です

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

批判全体が問題になるわけではないので、それが情報開示請求できるかどうかで見定める必要があります。 情報開示請求は「違法な書き込み」などに対して、プロバイダなどに発信者の情報を開示させるときに請求するものです。 この違法な書き込みとは何かですが、著しく他人(店などの法人やグループ、個人を問いません)を貶めるような「名誉毀損」、誰かを害する行為に関する「刑法犯罪にかかわるもの」、「プライバシー権を侵害する」ものなどが該当します。 要するに法律や条例に反するようなことがアウトなわけです。 「どうかな?」に対して「回答」しただけではこれに当たりません。一般的な口コミであればそれは正当な評価の部類になるためです。 例えばこれが、(事実であれば別ですが)「ぼったくり」だとか、人格批判とかになってくると開示請求が可能になってきます。 「A子さんはどう?」に対して「いまいち」と回答すること自体は回答者の表現の自由の部分になるでしょう。多くの場合、「批判」ではあるが「違法性はない」とみられるのではないでしょうか。 あと、この開示請求できるのは「当人」です。例えば、お店の客が店に対する問題投稿に対して情報開示請求を行うことはできません(厳密にいうと請求自体はできるが却下される)。お店は従業員や店に対する問題については情報開示を求めることができる立場になりますが、やはり違法性がないと情報開示までは持っていけません。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

開示請求と言うのはどんなきっかけでもできます ただこれくらいなら認められないと思いますし、認められたところで損害もないでしょう 心配はいらないと思います きっとその子のファンが反論したのでしょう

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