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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:迷惑行為についてなのですが)

前妻の母の迷惑行為についての対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 公正証書を交わし、毎月きちんと返済をしている私にしてみれば、前妻の母のでたらめな行動に腹立たしさを覚えます。
  • 前妻の母が公正証書に記載してある通りの支払いを滞りなく行っている私の父に支払いを要求してきています。
  • 前妻の母の行動をやめさせるための法的手段などはあるのか、それとも我慢するしかないのかについて相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • air0001
  • ベストアンサー率88% (8/9)
回答No.4

あなた方家族に一方的に非があるように書いてしまい申し訳ありませんでした。 現在のあなたの父の資力について大きな勘違いをしていました。 そこで、私なりに考えてみました。口約束があったと認めるのが前提ですが。 現在、退職金は何かしらの返済に消えたと思われますから、約束当時において父はかなりの退職金が他の支払いで消えることは分かっていたと思います。 そこで「私は、代わりに残債務支払うと言ったが、払えるほど残ればの話であって、私自身の債権者への支払いを差し置いてまで支払うといった覚えはなく、可能な範囲でというのは双方了解済みだったはずだ」 また「第三者弁済(民法第474条)は、債務者本人(oto67さん)の同意なしに支払いができないことになっている。息子は過去においても現在においても同意はしていない」 これぐらいが立証できれば、現在の父は支払いの義務は免れるでしょう。 つぎに、義母が、「そうではない。保証人になるという形式だったはず」と言ってきた場合には。 「保証人は、主債務者(oto67さん)の支払いが滞った場合に弁済の義務を負うが、息子は毎月滞りなく返済しているので私に義務はない」が定番ですね。 以上、法律論。 上記の法律関係を前提に、あなた以外の義務のない身内に対するエスカレートした請求を止めるように警告した上で、これが続くようだと法的手段に訴えると内容証明郵便で義母に送達するのも一つの方法です。 どれぐらいの頻度なのかまた内容なのかはわかりませんが、常識を逸脱した方法であるならば不法行為による損害賠償(慰謝料)もできますし、同時に差し止め請求もできるでしょう。但し、奈良の騒音おばさん型の人であれば、判決が出ても猪突猛進してきます。 もちろん、録音なり手紙なり証拠集めは欠かせませんよ。 次に、刑事事件として対処してもらう方法ですが 玄関先で大声でとりたてるのであれば、名誉毀損罪になります。公然と事実であっても外部的名誉を毀損するのであれば成立します。公然と借金のことをいいふらせば名誉が低下するのは間違いないですから。(民事事件として名誉毀損による慰謝料請求も可能) この場合、警察に告訴するわけですが、真剣にとりあってくれるかはわかりません。何度も通う根気も必要かもです。 また、取立ても限度を超えた方法によると、脅迫・強要・恐喝罪になります。借金の取立てでも恐喝罪で逮捕されています。 ただ、義母は女性ですからそこまでエゲツナイ言葉で脅しをかけてきてくれるかは微妙ですが。 もちろん、しっかり証拠集めをして警察に刑事事件であると認識させて発動を促す努力も必要でしょう。 あとは、 軽犯罪法http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html 各都道府県の迷惑防止条例http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html により、嫌がらせ電話等の禁止にあてはまりそうですから、まずは、警察に相談しにいくのもいいのでは。

oto67
質問者

お礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 改めて詳細なご回答をありがとうございました。 とても詳しく、また解り易く説明して頂いたので、大変助かりました。 air0001さんのご回答を頂けたことで、自分がどのように動けばよいかがわかり胸のつかえが取れました。 心より感謝しております。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

一応、仮処分という手はあります。常軌を逸した行為が続くようであれば、たとえば「電話をかけない」「家の半径○メートル以内に進入しない」という内容で裁判所に仮処分を出してもらうのです。市川猿之助さんがストーカーに付きまとわれたときにもこういった仮処分がでましたね。 しかし、仮処分もそうそう簡単に認められるわけではありません。仮処分の必要性が裁判所に認められなければなりません。 http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-06-29c.html (上は仮処分のあとに提起された訴訟の判決文です) なお、公証人の人に相談されたということですが、公証人というのはあくまで文書の公証などの仕事をするために公証人として働いているわけで、公証した文書について生じた事件などについての相談を引き受ける義務は一切ありません。話を聞いてくれたというだけでもいいほうだと思います。 相談するならやはり弁護士さんなどにしてください。無料法律相談を弁護士会や役所などでやっている場合もありますので。

oto67
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 記載して頂いたページ、拝見致しました。 ご丁寧にありがとうございました。 本当にこのような仮処分をしてもらえれば、と思いますが、なかなか難しい事のようですね。 前妻の母が自分の行動がやりすぎだということを理解してくれるのを願うばかりです。 公証人に対する相談も、確かにそうですね。 その時は、何かいいアドバイスを受けられれば、という思いから相談させて頂きました。 市が行っている弁護士の無料相談も考えたのですが、朝早く整理券をもらいに並び、相談時間は午後からとの事でしたので、私の仕事の都合上、無料の相談へは行けそうにありませんでした。 有料の相談も考えましたが、仕事を休んだものの無駄足になるようでは困ると思ったので、その前にこちらでいいアドバイスを頂けたら、と思い相談させて頂いた次第です。

  • air0001
  • ベストアンサー率88% (8/9)
回答No.2

少し冷静に状況判断をされた方がいいのではないでしようか。 文面から察するに、前妻の義母は非常にきっちりした人のように思われます。 金銭の貸し借りを公正証書という方法で残す方ですから。 そして、あなたの父が退職金で支払うと約束したのですから、義母も安心したでしょうし期待も大きかったと思われます。 法律的には、あなたの父の退職を停止条件とする第三者弁済の契約ですね。保証人的立場と言えばわかり易いでしょうか。 口約束でも有効です。 それが、いざとなったら払わないじゃ、義母も怒ると思いますよ。ましてやキッチリしている人ほど、不誠実な対応をされると怒ります。自分を基準にどうして相手はこんなこともできないのと考えますからね。 やはり、契約どおり父に代わりに払ってもらい、あなたが父に毎月返済していくのが筋だと思われます。 義母はもはや他人さんですよ。どうして身内に資力のあるあなたの借金の面倒をいつまでもみないといけないのですか。 そうすることが現状を打破する最も良い方法だと思います。

oto67
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 air0001さんが仰ることはごもっともな事だとと私も考えます。 父が第三者弁済の契約というものに当てはまることも承知しました。 ただ、こちらの事情ではありますが、約束した時期(公正証書を取り交わした日と同日・約3年前)と事情が違い、いろいろな事情から現在の父には返済能力がないのです。 私もそれが可能であれば、これもair0001さんが仰るように現状を打破する事が出来、どれだけ楽かと思います。 お言葉を返すようで申し訳ございません。 やはり私は、前妻の母が返済を迫る気持ちはわからないわけではないのですが、家族に対する執拗な請求行動はあまりに行き過ぎた行動だと思えてなりません。 毎月きっちり支払いをしている、という私の気持ちもあります。 請求の仕方にも常識の範囲内というものがあってもいいのでは、と思うのは私の甘さでしょうか? いくら正しくてもやりすぎるのはどうかと思うのです。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.1

公正証書を取り交わしたということはかかわった公証人の方がいらっしゃると思います。大抵は元検事さんで法律家ですから相談されてみてはいかがですか。

oto67
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私もそう思いまして、公証役場のほうへ電話をかけ相談したのですが、話は聞いてくれたものの「ほっとかれたらどうですか?」としか言ってもらえませんでした。 あまりにもしつこく、私たちも疲れ果てての事だったのですが、ほっておく程度の事としか理解されなかったのでしょう。

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