- 締切済み
うっかり失効について
先日、小型バイクで運転中整備不良で止めれ、 はじめて、免許が書き換えをしていないことが解りました。 そこで、うっかり失効と言うことで、後日調書を取るとの事で、出向くのですが、そこではどんな事をするのでしょうか? 又、心構えなどありますでしょうか? それと、免許は普通自動車に、中型バイク、大型バイクついていますが、この場合の処分はどのようになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jojojo1218
- ベストアンサー率36% (20/55)
回答No.3
失効後、半年間は、学科・実技試験免除で免許を取得できます。 無免許運転には過失の処罰規定は無いようなのでうっかり失効なら送検見送りなり不起訴になります。 更新日がきたこと知っていたのに手続きをしなかったと調書を取られると無免許運転で処罰される可能性があります。
noname#113190
回答No.2
早い話が無免許運転をしたのですから、青切符の行政処分ではなく、刑事事件になったわけです。 調書を取って検察庁に送られ、裁判(といっても形式的な)で罰金が決ります。 免許は減点19点で、取り消しかと思います。 うまくいくと聴聞で免停になる可能性もありますけど、ここ数年の例では難しいようです。 欠格期間が過ぎたら自動車もバイクも全部再取得ですね。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
- hisajiro
- ベストアンサー率37% (124/329)
回答No.1
補足
皆さん、回答ありがとうございます。 自分は、6ヶ月以上未満になります。 警察は、一応、免許を見せてうっかりホントに忘れていた。 又、住所が転勤して2ねんになりますが、変更してなかったので 忘れていたのは信じてくれているようですが、まだ、調書が取られているわけではないのでわかりません。 この場合ですとどうなるのでしょうか? いずれにしても、学科・実技試験免除の免除は無いのでしょうか? よろしくお願いします。