- ベストアンサー
駐車違反のあとに免許期限切れが発覚・・・
先日弟が駐車違反でレッカーされ、切符を切られて帰ってきたのですが 弟の持っていた免許証の期限が切れていたことが発覚しました。 警察も気付かなかったのか不思議ですが…このサイトで調べたところ、 失効後、半年過ぎていないのでうっかり失効となるようなのですが、 この場合、どのようにしたらいいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常の免許更新手続きで良いはずですが。期限が切れているので手数料が余分に掛かるかもしれませんが。期限が切れてからの無免許運転は問われません。 期限切れの場合は警察ではなく、運転免許センター・運転免許試験場での手続きになります。 詳しくは住所地の運転免許センター・運転免許試験場に問い合わせてください。
その他の回答 (1)
- lily0912
- ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2
行政処分や、反則金等についてのことですかね。 駐車違反で切符を切られたということですから、 運転をしている状態で切符を切られたわけではないので 無免許という扱いにはならないはずです。 反則金も駐車違反のみ、行政処分に対する点数も 駐車違反のみ累積されるはずです。 あとは、切符を切られた警察署等に問い合わせしてみるといいかと思いますが。 どのような状況で切符を切られたかは、 当事者同士でしか分からないこともありますからね。
質問者
お礼
弟は、夜路上駐車しており、朝になったらレッカーされ 後日車を取りに行ってそのときに切符を切られたようです。 アドバイスありがとうございました。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 免許手続きに関してはわかりましたが、 切られた切符や反則金などについてはどのようにすればいいのでしょうか。 警察に出頭して説明等は要らないのでしょうか。