- ベストアンサー
運転免許失効中に違反
点滅信号の一時停止違反で止められ、免許を警官に見せて初めて失効に気づきました。驚きましたが、一応故意の無免許ではないと判断していただき、調書を取られたあと帰宅しました。6ヶ月以内ギリギリだったので翌日免許は更新できました。 その後しばらくして、警官が言っていたとおりお役所に出頭するように郵便が来ました。 もちろん従うつもりですが、どの程度の処分が予想されるかお分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すみません。No.2です。重要な事を書き忘れてました。 「うっかり」を警察も納得してくれてるなら、 一時停止違反の青切符しか貰ってないという事でしょうか。 無免許運転になるのであれば、 その場で「無免許運転」の違反内容を書いてある赤キップを貰っていると思います。 前者であれば、無免許運転についてのお咎めなしです。
その他の回答 (3)
- BoysBeAmbisious
- ベストアンサー率18% (17/90)
なるほど、違反が悪質でなかった分だけ、運が良かったですね。 一時停止違反自体も徐行通過とか、停止位置とかの通常なら完全に口頭注意程度のものだったのでしょうね。 不幸中の幸いというか、今後は失効しない様にご注意くださいませ。
お礼
一律「無免許運転」とされるわけでもないみたいですね。あのリンク先を見ると同じ境遇の人は焦ると思います(笑 自分の場合、引越時期が重なって何故かハガキが転送されてこなかったというのもあるんですが、これからは気を付けようと思います あと1カ月でうっかり期間が終わり完全に免許がなくなるところでしたので、ある意味幸運でした。 ありがとうございました。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
こんにちは。 役所から出頭要請があったということは、赤キップをもらってるのでしょうか? 有効期限切れの運転は、無免許運転と同様の扱いだったと記憶しています。 なので、残念ながら19点の免許取消しではないでしょうか。 そうなると、反則金ではなく罰金になってしまいます・・・ →1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (特に意識する必要がありませんが、前科が付きます) うっかりとはいえ、無免許運転は重大な違反と捉えられるようです。
- BoysBeAmbisious
- ベストアンサー率18% (17/90)
「無免許運転」となり、最悪の場合取り消し処分です。 リンク先で「失効中」の文字を検索して下さい。
お礼
ありがとうございます。 リンク先を見て不安になりまして、警察署に電話してみました。続きは上の欄に書かせていただきます。
お礼
切符の類は貰ってません。 お二方から頂いた情報が同じでないので気になって警察に問い合わせたところ、seasoningさんのおっしゃるとおり、うっかりが認められたのなら恐らく大丈夫で、一時停止違反の事実確認ではないかということでした。 とりあえず安心して眠れそうです。ありがとうございました。