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クリーニングの弁償額の上限について

質問させていただきます。先月私服兼単車の移動につかっていたダウンジャケット(定価約63000円)をクリーニング(某全国チェーン店)に出しました。 当初4日ほどで終わるといわれていたのですが2週間以上たっても返却されず、4日以降何度も店舗に問い合わせたのですが「遅れてしまってます」としか返答してきませんでした。 それから更に数日後に「クリーニング中に破損してしまい、修繕作業を行っていたが直りませんでした」との連絡が来ました。破損していたことは勿論ですが3日目には破損がわかっていたにもかかわらず連絡もせず勝手に修繕を行っていたことに苛立ちがおさまりません。 一年ほど着用していましたし商品そのものの額が定価分弁償していただけるとはおもっていませんが、かれこれ一か月近く着用できず寒さのために通勤時にバイクに乗ることも出来ませんでした。先日の電話でクリーニング業法で弁償の上限が決まっているとのことを聞いたのですがとてもじゃないですが納得できません。プラスα、迷惑料等をいただくことはできないのでしょうか… 近日中にあちらから金額を提示してくるとのことです。回答お待ちしております

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回答No.1

クリーニング事故賠償審査委員会に申し出る。 裁判にする。 どちらかですね。 http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/bai.htm 迷惑料って言って恐喝罪で逮捕された奴がいますので、表現は注意。

参考URL:
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/bai.htm
bigmamacpx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですか…参考になりました。

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