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敷金返金(少し特殊なケース)は?

先日5/15日に6年住んだ賃貸アパートから退去しました。 6年も住んだ部屋は、当然フローリングや壁に傷が出来、家主につっこまれることは覚悟しています。しかし、以前隣人の飼い猫(ペット禁止です)が、ちょくちょく窓や網戸を開けて、おしっこ・爪とぎなど部屋を荒らしていったことがありました。その度に家主を通じてクレームは伝えていましたが、網戸はボロボロ・壁は傷だらけという現状です。 その件は当然家主も承知の上ですが、自分がつけた傷ではないのに、不当な請求をされないか心配です。 その上、タイミング悪く、今月末で管理が代わるとか何とかで、「敷金の件は次の家主に伝えとく」と責任転換?してあやふやにされそうな予感です。退去して半月も猶予があるのに…。 私としては、たらいまわしにされるのを避けるため、今の家主にきちんと処理してもらいたいのですが、こうゆうケースの場合は今の家主に返金してもらうのが妥当なのでしょうか? 以上2点よろしくお願いします!

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  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.2

オーナーが代わることにより、既に解約済みである相談者の事案が申し送りされるとは考え辛いです。 法的には、現在のオーナーの権利義務を新しいオーナーは引き継ぐわけですが、現実問題として、オーナーも相談者の方も折衝し辛いと思いませんか? 相談者から見ても、新しいオーナーは第三者としか思えないですよね。新しいオーナーから見てもそうでしょう。 ましてやきちんとした申し送りがなされない場合もありうるわけです。 ここは何が何でも現在のオーナーと精算しておいた方が無難だと思います。

risaspice
質問者

補足

回答ありがとうございます! 私の考えは、現在の家主の管理期間内に解約したので、当然現在の家主と交渉すべきだと思っています。 (それにまだ半月も時間があるし、処理する時間は十分あるのでは?) 立会いにしてもそうです。 fukuryuさんのおっしゃる通り、新オーナーは第三者としか思えないし、なんだか不安です。 私が小娘だと思って軽くみられてないかとか、色々考えてしまいます…。

その他の回答 (1)

  • dokokani
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回答No.1

 管理が変わるということが、所有者が変わるということを意味していると仮定します。  一般的には、所有者が変わると敷金も新所有者に引き継がれます。譲渡価格にそれを含めて、売買されているからです。  部屋を誰が傷つけたという問題と、敷引きからそれが除外されるかという問題とは一応、別問題です。 例えば、野球のボールが飛んできて、ガラスが割れた場合、弁償するのはボールを投げ込んだ人になりますが、 所有者との関係からみれば、それは関係ないことなので、敷金から控除します。何かその当時に取り決めをしていたとか、建物所有者に過失があるなど、理由がないと、賃借人側には不利な状況ですね。  申し送り事項として、何が申し送りされているのか判然としない中では、依然として厳しい状況でしょうか。

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