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障害年金
結婚して二年間国民年金を納めて居ませんでしたが、8年間納付しました。いま、精神障害2級ですが、障害年金支給して貰えますか?。今も申請せず、年金を支払ってます。
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- kurikuri_maroon
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#5でKirihara2さんが触れておられるのは『特定障害者特別障害給付金』というものですね。 これは、いわゆる“無年金障害者”を救済するもので、平成16年12月10日公布・平成17年4月1日施行の『特定障害者特別障害給付金法』が根拠になっています。 概要は以下のとおりですが、実は、障害の程度が国民年金法で定める1級又は2級に該当している必要があり、障害年金と同じく、敷居の高い制度です。 【特定障害者特別障害給付金法の概要】 ● 対象者(「特定障害者」といいます) 以下の(1)(2)のどちらかに該当し、国民年金法による障害基礎年金等の受給権を持っていない者 (1)<注:すべてを満たす必要があります> ・昭和61年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、被用者年金各法(厚生年金、共済組合等)の「被保険者等の配偶者」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った (2)<注:すべてを満たす必要があります> ・平成3年3月31日以前に「初診日」がある ・その当時、「学生又は生徒」だった ・かつ、国民年金法の「任意加入被保険者」ではなかった ・その傷病により、現に「国民年金の障害等級」に相当する障害である ・または、その初診日以前に初診日のある別の障害を併合すると、障害等級に相当する障害である ・満65歳に達する日の前日(=満65歳の誕生日の前々日)までに、障害等級に相当する障害に至った ● 支給額 1級:月額5万円(2級の1.25倍) 2級:月額4万円 ・1級および2級の障害の程度や内容は、国民年金の障害等級の1級および2級と同じです。 ・支給額は、消費者物価指数の増減に基づき、毎年度、自動物価スライド(自動増減)が行なわれます。 ・所得によって、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)の対象になる場合があります。 ・老齢基礎年金等を受給している場合は、支給制限(一部または全部を一定期間支給停止)があります。 ・支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)。偶数月に、それぞれの前月までの分が支給されます。 (但し、初回支払など特別な場合は、奇数月にも支払が行なわれます。) ● 窓口 ・請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 ・障害認定等の審査や支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行ないます。 ● 事務の開始 平成17年4月1日から。 ● 注意すべき点 (イ)特別障害給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。 ・4月に請求すると、5月分から計算して支払われます。 ・請求が遅れた場合には、残念ながら、遡っての支給はされません。 ・5月分から受け取るには、4月中に請求を行なって下さい。 ・障害認定に必要な添付書類が全部揃わない場合でも、まずは、4月中に市区町村窓口に請求書を提出して下さい。 (ロ)障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間がかかる場合があります。 ・個々のケースにもよりますが、支給決定まで数か月必要となります。 ・支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算し、その額が支払われます。 (ハ)満65歳に達する日の前日までに請求を済ませる必要があります。 ・その日を過ぎると失効します。 (ニ)受給権の時効は5年です。 (ホ)課税の対象にはなりません。 (ヘ)施行日時点(平成17年4月1日)で既に満65歳に達している特定障害者については、特例措置として、施行日から5年以内に限り、請求が可能です。 ● 不服申立 国民年金の規定が準用され、社会保険審査官および社会保険審査会に不服申立を行なうことができます。 ● 受給者の国民年金保険料を免除(特例措置) 受給者は、申請すると、国民年金保険料の支払が免除されます。 ● 問い合わせ窓口 最寄りの社会保険事務所
- kirihara2
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qqqdrさんのお年によっては、障害特別給付金の対象にならないこと無いのではないでしょうか。 昔、学生で年金払わなくても良いような感じの時代。国民年金が任意だったときの頃。お嫁さんの方は主婦だったとかで。 国が「国民年金を義務化する」って言った時に学生は特に義務はないとかあるとかでもめて払えなかった場合は特別給付金が貰える可能性があります。給付金自体が貰っている知り合いがいなくて・・御免なさい。 生活保護は障害者加算があるんで対象になる場合はお勧めします。五月蠅くて複雑な制度ですけど。
- kurikuri_maroon
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申し訳ありません(;^_^A。 さらなる補足です。 障害厚生年金の窓口は先述したとおりですが、「初診日には厚生年金保険に入っていなかったので障害厚生年金は受け取れないけれど、障害基礎年金だったら…」という場合、要するに障害基礎年金を受け取りたい場合、窓口は、社会保険事務所ではなく、最寄りの市町村の国民年金担当課です。 くれぐれもお間違いのないように。 なお、もしも障害基礎年金をもらえるようになった場合は、法定免除といって、所定の手続きにより国民年金保険料の納付が免除(但し、国民年金第1号被保険者に限られます。)されます。
- kurikuri_maroon
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#2の補足です。 #1で Attorney さんが書いて下さった1のAは、#2で私が書いた「制限事項」と全く同じ意味です。 また、同じく、#1で Attorney さんが書いて下さった1のBは、#2で私が書いた「特例」と全く同じ意味です。 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者(サラリーマンやOLなどだったとき)だった場合には、障害年金が「障害厚生年金」として出る可能性があります。 この場合には1~3級(3級は厚生年金独自のもの)まであり、1~2級については、障害基礎年金よりも若干額が多くなります。 これに該当する場合は、窓口は最寄りの社会保険事務所(又は、そのときの勤務先を管轄していた社会保険事務所)です。 これに対して、初診日の時点で国民年金しか入っていなかった場合(=厚生年金保険の被保険者ではなかった場合)には、国民年金による障害基礎年金が出ます。 1~2級があり、3級はありません。 また、初診日が20歳前だった場合には、「20歳前障害による障害基礎年金」となり、年間所得額に応じて、障害基礎年金の一部または全部が一定期間支給停止になります(所得制限)。 (初診日が20歳以降の場合には、所得制限はありません。) そのほか、以下のURLを参照してみて下さい。 障害年金受給のために、非常に参考になります。 「障害年金の手引」 http://www.shougainenkin.com/
- kurikuri_maroon
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【障害基礎年金の受給要件】 ● まず、以下のAを満たすこと A.初診日において、次の(1)および(2)のどちらかに該当していること ※初診日=その傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(質問者の場合、精神科以外でも問題ありません。) (1)国民年金の被保険者であること (2)過去に国民年金の被保険者だった者で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること ● 次に、以下のB又はCを満たすこと B.障害認定日において、国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当すること ※障害認定日=初診日から起算して1年6か月を経過した日(この日から、年金の受給を申請できます。) C.Bに該当しなかった者が、65歳到達日の前日までに国民年金法障害等級表の1級又は2級に該当し、請求を行なったとき (注:Cを「事後重症」と言います。) ● 制限事項(注:「初診日の前日」において、以下に該当するかどうかを見ます。) 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、 「被保険者期間」× 2/3 >「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」 であると、障害基礎年金は支給されない。 ● 特例(注:「初診日の前日」において、以下に該当するかどうかを見ます。/特例の適用は「初診日の前日」において65歳未満であることが条件です。) 平成18年4月1日よりも前に初診日がある場合については、 上記制限事項を満たしていなくても、 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がなければ、 障害基礎年金が支給される。 【国民年金保険料を払っている、とされる期間】 1.本人が直接、市町村に保険料を納めた期間 (国民年金第1号被保険者の期間) 2.厚生年金保険(いわゆるOLやサラリーマン)や共済組合(公務員など)の被保険者だった期間 (国民年金第2号被保険者の期間) 3.配偶者が厚生年金保険や共済組合の被保険者(=国民年金第2号被保険者)で、本人が配偶者に扶養(但し、社会保険上の扶養。年収130万円未満。)されている期間 (国民年金第3号被保険者の期間) 4.その他、納付免除を受けていた期間など (いろいろと複雑なので、もしも4に該当することが予想される場合には、必ず最寄りの社会保険事務所にお尋ね下さい。) 【年金の障害認定と手帳の障害認定とは全く別】 年金の障害認定と手帳の障害認定とは全く別々で、連動していません。 したがって、「手帳○○級だから、国民年金保険料さえ納めていれば、必ず年金○○級をもらえる。」とは言えません。 但し、指針として、精神障害の場合に限り、手帳の等級1~3級と年金1~3級をほぼ連動させる取り扱いが行なわれることになっています(精神保健福祉法などの法令などにも明文化されています)。 もっとも、指針があるからといって必ず年金がもらえる、とは限りませんので、十分注意して下さい。 精神障害による年金は、有期認定です。 一定期間ごとに診断書付きの現況届というものを提出する必要があり、病状が快復すれば(1日6時間を超える労働ができるようになった場合など)、年金の支給は止まります。
障害年金の受給要件は、 1.保険料納付要件を満たすこと A.初診日の時点で加入すべき全期間のうち未納期間が1/3以下であること。 B.初診日の時点で一年前までの期間について未納期間がないこと。 上記のAかBのどちらかを満たせばこの要件を満たします。(Bは特例として存在しています) 初診日とはその傷病により初めて医療機関にかかった日です。 2.障害等級1又は2級であること 障害者手帳の級とは関係がありません。年金独自の障害等級が使われます。 該当するかどうかは医師に聞いてみて下さい。詳しい医師だと大体の検討はつけられると思います。 もし可能性があれば、社会保険事務所に行き必要な手続などをします。