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どんな罪になるのでしょうか?
社員5名の有限会社で事務を担当しています。15年に創立したばかりの会社で今年が2回目の決算です。 会社ではお金の管理は全て私任せになっており、今から経験するであろう税務調査に対して不安があるため相談させていただきます。 不安というのは「領収証」等の発行についてです。 うちの社長はお金使いが荒く、「○○万円用意しておいて」とよく頼んできます。(立替金で処理しています)最初のうちは何も疑問に思うことはなかったのですが、交際費の多い領収書、金額の多い宿泊費、そして空の領収証を提出してくることに疑問を持ち始めました。最初は「これで処理しておいて」と空の領収証を渡され、適当な金額等を家族に書いてもらったりしていたのですが、これは明らかに犯罪ですよね? 入社2年目にしてやっと気づくという自分でも呆れるような感じなのですが、今から税務調査が怖くて仕方ありません。 私と私の家族は犯罪を犯してしまったことになるのでしょうか? 上手く説明ができませんが、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
21歳で小規模企業の経理一切を任されて大変ですね。お金に関わることみんな処理しなければならず気苦労が絶えないこととお察しいたします。しかも社長の不正を知ってしまった、心配なことと思います。 私は中小企業の社長なので法律的なアドバイスはできないのですが、町工場の社長からのお話としてのひと言です。 まず、質問者さんご自身が犯罪者として捕まってしまうのか、という心配はほぼ不要でしょう。というのも空の領収書を使って社長が個人使途のお金を会社に負担させるという犯罪は中小零細企業ではほぼ100%近く行われているからです。 かく言う私も同業組合で飲みに行くと年齢的に下っ端なので幹事をし、店から空の領収書を人数分もらいおつりなどと一緒に皆さんに配る、という仕事をしてます。 残念ながらここのところ業績が悪く、交際費で落とせなくなってしまいましたが、「そのうち」のために私の机の引き出しは空の領収証がいっぱいたまっています。 ではもし税務署に見つかった場合はどうなるのかというと、実務的にはその架空の交際費は社長の報酬として社長個人に追徴課税する、という処理が行われているようです。「税務調査」ではまず、逮捕や訴えられるということはありません。 というのも「税務調査」では何らかの落ち度や解釈の違いがあってほんとはもう少し税金を払わなければいけなかったんじゃないか、を調べます、基本的に。悪質な場合は「マルサ」の担当になります。どんなことが悪質かは伊丹十三監督の「マルサの女」を見てみると楽しく勉強できると思います。 ただ、社長がワンマンということも不満のようですが、中小零細企業ではワンマンでないと経営は成り立ちません。リーダーというのはみんなを引っ張っていくのですから程度の差こそあれ「ワンマン」なのです。 そしてそれがうまく行き始めたときに落とし穴が出てきます。社長のお金に対する感覚が狂ってくるのです。ワンマンなので自分で自覚して自制できないと大変なことになります。残念ながら奥さんも一緒に狂い始めるので始末が悪くなります。 質問者さんはまだ21歳。経理の実務経験と資格を高めながら(万一には備えましょう)、中小零細企業の誕生から成長、経営者が立派な経営者に成長するかお金でだめになっていくか見守ってみてもご自身の将来のためになるのではないでしょうか。
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- o24hi
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>少し意味がわからないのですが、役所もこんなことをやっているのですね 全国の多くの警察でやっていて、少し前、新聞でたたかれていました。 つまり、架空の請求書を作ってお金を支出して、口座にプールしておくわけですね。そして、上司の転勤の餞別や国からの視察などの接待に使うわけです。 さすがに、もうやってないと思いますが、そんなに昔の話ではなく、少し前の話ですよ。 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/police_dirty_money/
- belle_isis
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文書偽造の罪については、私文書偽造罪が成立するためには作成名義人を偽ることが必要です。 つまりは、作成権限がない者が名義人の同意なく文書を作成した時のみ成立します。 家族に代筆してもらった行為は文書の偽造には該当しません。 そして、内容虚偽の文書の作成について刑法は意思が公務所に提出すべき診断書の作成行為のみを 構成要件の対象と規定しています。 よって、文書偽造の罪は成立の余地はありません。 次に、実際にかかった経費よりも多くの金額の領収書を作成した行為に付いては その実際にかかった経費以上の金銭を会社に支出させた社長の行為は 「社長」という者は有限会社である法人と委任関係にあるものであり、自己の利益のために 有限会社の損失を与えた行為は背任罪に該当します。 そして、その「手助け」をした社員のあなたに共犯としての幇助犯が成立するかについては 幇助犯も故意犯であるので、幇助の故意がなくてはなりません。 言われるままに、そうした書類を作成したのであれば幇助の故意はなくあなたに犯罪は成立しません。 その他、税法上の違反もあるかも知れませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 文書偽造の罪等について詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。犯罪が成立しない・というお言葉で少し不安が解消されました^^
- yamataro4415
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文面だけから判断すれば、会社として「脱税」をしているということのように受け取れます。 ただ、仮に税務調査が入ったとして、脱税について直接刑罰を受けるという可能性があるのは社長・役員であり、経理処理だけの職員まで累が及ぶケースは少ないと考えられます。 あえて引っかかるとすれば「空の領収書」に「家族が金額を書いた」という行為ですが、その金額や回数・社長との力関係にもよりますが、経営権のない職員が、社長の指示で行ったことであれば、その行為について直接刑罰を受ける可能性は低いと思います。 そういう意味で、あなた自身が税務調査を怖がる必要はないと思います。 ただし、実際に税務調査が入り、追徴・重加算税等で多額の支払が発生した結果、会社が傾いたりすれば、あなたの職場がなくなるおそれはありますが… 今からできる対処としては、下記の選択肢が考えられます。 1)過去の決算のうち、不適正な支出について修正申告を行う。修正申告の結果、追加納税が発生する場合は納税する。 2)社長に空の領収書を切るのをやめてもらう。 3)社長がワンマンで、聞く耳のないような人の場合、遅かれ早かれ会社が傾く可能性が高いので、転職を考える。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。社長は決算が迫れば「脱税」の為に領収を出していると思います。普段は「自分のお金だから」という感覚しか持っていないのでは?・といった感じです。 >あえて引っかかるとすれば「空の領収書」に「家族が金額を書いた」という行為ですが、その金額や回数・社長との力関係にもよりますが 金額は数十万円のものから数千円のものまで何回も頼んでおります。私が書くわけにもいかず、家族に頼んだもので・・・。家族にまで迷惑がかかってしまうこともあるのですよね? 社長がワンマンな為(自分が正しい!という考えの方なので)yamataro4415様が仰っている3の対処法が一番いいのかもしれませんが、21歳にして今の会社が2社目です。転職も考えましたがいろいろと考えてしまいどうしていいのかわからない状態です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 まず考えられるのは,「有印私文書偽造」ですね。 社長のお金の使い道が気になるところですが,会社に損害を与える不正な使途でしたら,社長は「業務上横領」になりますから,あなたも悪くすれば,共犯にされかねません。 例をあげればきりが無いですが,役所の裏金作り,民間でしたら闇金作り(総会屋対策とかですね)と同じ手口であるのが気になります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。やはり「私文書偽造」になるのですね・・・。 社長は私用でお金を使っているのではないかと考えています。(子供の学費、飲食代等)きっと社長は精算を私に頼んだことすら忘れていると思いますので、共犯どころか「事務員が勝手にやったこと」となりそうな気がします。やはり「会社を解雇」だけではすみませんよね・・・? >例をあげればきりが無いですが,役所の裏金作り,民間でしたら闇金作り(総会屋対策とかですね)と同じ手口であるのが気になります。 少し意味がわからないのですが、役所もこんなことをやっているのですね(汗)
お礼
回答ありがとうございます。 >空の領収書を使って社長が個人使途のお金を会社に負担させるという犯罪は中小零細企業ではほぼ100%近く行われているからです やはりそういうものなのですね^^;以前勤めていたところでも社長や奥様のそういった動きを見ていたのですが、今回は私自身が関わっている為とても不安でした。 >「税務調査」ではまず、逮捕や訴えられるということはありません そうなのですか!?それを聞いて安心しました! >社長がワンマンということも不満のようですが、中小零細企業ではワンマンでないと経営は成り立ちません。リーダーというのはみんなを引っ張っていくのですから程度の差こそあれ「ワンマン」なのです そうなのですか・・・。最初は「きちんとした考えを持って素晴らしい人だ」と思っていたのですが、別な社員さんに対する態度等を見ているうちに不満が溜まるようになってしまいました。会社の為だというのはわかる気もするのですが、危ないことはやってもらいたくないですよね。 優しいお言葉本当にありがとうございました。