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不動産について

今私の所有の土地約50坪をガレージとして建築関係の方に一括で貸しています。契約期間は一年くらい過ぎました。今回相談なのは売却を考えており、ガレージ契約者に立退きを要望しており、そこで少しもめております。 契約書には家主による廃業の際には、賃借人は3ヶ月以内に退去を記載されておりそのとおりに話を進めていますが、明渡し同意がえられません。賃料は相場の半額、保証金はなしと市内ではありえない賃貸条件で貸し出しています。 良心で格安にて契約したのですが、今回売却先もきまっておりなんとか3ヶ月以内に明渡ししてもらいたいのですが、やはり弁護士に相談するべきなのでしょうか? よいご回答をお願いします。

みんなの回答

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.2

まだ相手が悩んでいるのなら話し合いの余地はあるようにも思います。 退去までの3ヶ月分は家賃を無料にするとか、ある程度の出費は必要かもしれません。 これまで安く貸していたということがありますが、先方に取っては、やっと見つけた場所かも知れません。 お互いに事情はありますので、一方的な立ち退き要求では相手の気持ちのそういう部分がフォローできないと思います。 まずは、仲介者を通して相手の事情を聞いてみるのも重要だと思います。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

賃貸物件の売買には2つの方法があって、明け渡し後に売買する場合と、明け渡しを受けずに売買する場合があります。 もちろん、売買契約の条件が明け渡し後となっていれば、明け渡しを受ける必要があります。 そうでない場合は、借り主がいるままであることと、その状況を引き継ぐことを条件にして売買します。売買に借り主の同意は不要ですが、少なくとも売買後に権利者変更の通知が必要です。また、買った人が立ち退きを要求することはできます。 先方が話し合いに応じないのなら、弁護士など仲介する人が必要になるかも知れません。 弁護士となると強制的な明け渡しを要求することになりそうですね。 まずは、家賃の受け取りを拒否し、家賃の未納を解約の条件にすることもありますが、先方が家賃の供託をするとその効果もありません。 先方の同意できない理由が分かりませんが、権利を主張しているにせよ、不法に居座るにせよ、弁護士に相談したほうが良いかも知れません。 不動産業者が間にいるのなら、話を介してもらったり、相談に乗ってくれるとは思いますが、強制力を発揮するには弁護士との相談が良いと思います。

jyanki
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。仲介者はいるのですが、 賃借人のほうがどうも居座るような雰囲気があり悩んでるみたいです。明渡し後の取引になりますので居座られるのが非常に厄介です。やはり弁護士に相談して強制的な形がベストかと思います。