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労災の後遺障害診断書を病院が作成してくれません
以前、勤務中のタクシー乗車中に交通事故に合いました。 当初、タクシー運転手側の保険で治療をしていたので、 勤務中ですが特に労災は念頭にありませんでした。 しかしながら自賠責の後障害14級9号が認定されたため、 労災側の後遺障害認定も取得すべく病院に依頼をしたところ 「自賠責の診断書を作成しており、労災側の診断書に二重で 作成は出来ない」と言われてしまいました。 労災関連の機関(?)に確認したとのことでした。 こんなことはあり得るのでしょうか? 後遺障害の障害特別支給金は自賠責との二重取りには当たらず 普通に申請出来るものと思っておりましたが間違いでしょうか?
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>社会保険というのはどちらに提出するものなのでしょうか。 健康保険(社会保険事務所)です。 ただし、14級程度では、健康保険のほうから出る物には該当することはありませんが、上位の等級の場合は、年金や一時金などとして受け取れるものがあるのです。 ただし、その場合は労災、自賠責と調整が入りますので、全額は支給されませんけどね。 健康保険に対して申請するにも診断書が必要になるため、それも診断書として記載してもらうこともあると言う事です。
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>「自賠責の診断書を作成しており、労災側の診断書に二重で作成は出来ない」と言われてしまいました。 これは間違いですね。 後遺障害の内容的には変わりますが、同時に申請可能になるものとしては、 ・自賠責保険 ・労災保険 ・社会保険 が、同時申請できます。(給付制限はかかりますので、それぞれが満額と言うことはありませんけどね。) そのほかにも、障害者手帳の申請なども出来ます。 もちろんそれぞれの該当内容に当てはまればと言う事になりますけどね。 ですので、複数の診断書を医師が書くことはなんら問題はありませんし、複数に提出する事も、なんら問題はありません。
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ありがとうございます。 勉強不足で申し訳ありませんが、 社会保険というのはどちらに提出するものなのでしょうか。 (すみません、ちょっと調べても分からなかったためご質問させて頂きます。) ・加害者 ⇒ 自賠責 ・会社 ⇒ 労災 は認識しておりましたが、社会保険にも後遺障害認定があるのでしょうか? それとも慰謝料等の他項目が申請出来るのでしょうか?
- k135j
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あり得ないと思います。経験上、医者は役人の機嫌を伺う傾向にあります。「労災関連の機関」のご機嫌取りを医師がしているということですね。 この手の問題は訴訟でも起こさない限り、「労災関連の機関」は一歩も譲歩しない傾向にあります。日本の「労災関連の機関」は何故か民間労働者の敵ですから。 あなた様が公務員なら、対応も全く異なったものになっていたはずです。つまりそういうことです。
お礼
ありがとうございます。負けずに事を進めたいと思います。
- 未 定(@v4330)
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http://www.rousai-ric.or.jp/worker/05/02.html >第三者や自賠保険から損害賠償を受けたときは、その受領額を所定の保険給付額から差し引いて支給」する旨を定めており 良く読んでください。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 病院での治療費や休業損害はもちろんご指摘の通りなのですが、 障害特別一時金は別で保険会社との調整(相殺)は行われず、 独立してもらえるかと思うのですが誤っておりますでしょうか?
お礼
重ね重ねありがとうございます。 非常に勉強になりました!