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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束を違えた時、法的に要求できる方法。)

祖父の引越し代を約束してもらうための法的手段とは?

このQ&Aのポイント
  • 祖父が借地権を手放し、賃貸物件に引越すことになったため、引越し代を出させる約束をする必要がある。
  • しかし、父の信用がなく、約束を守らなかった場合には法的に支払わせる手段があるかどうかを知りたい。
  • 明日の家族の話し合いで、引越し代などの費用を出させる約束をする際に、法的な取り決めを行うことで、約束を守らせることが可能となる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  一番良い方法は,契約書を交わし,これを公証人役場で公正証書とするのが一番なのですが(約束が履行されなかった場合,強制執行が出来ますので),引越し代の金額が確定されていないようですから,公正証書には出来ません。  従いまして,契約書を交わしておくしかないと思われます。ただし,強制力はありませんから,実際に履行されなければ,契約書を証拠として裁判で争うことになります。 --------------------------------------------           契約書  ○○○○(以下「甲」という。)と□□□□(以下「乙」という。)とは,借地権を放棄するに当たり,次のとおり契約を締結する。 (物件) 第1条 対象とする物件は,次及び別添の「登記書」のとおりとする。   物件 …………(←地名)   所有者  □□□□ (引越しに係る費用の負担) 第2条 乙は,甲が第1条の物件の借地権を放棄するにあたり,現在,第1条の物件に収納されている物品等の引越し(以下「引越し」という。)に係る費用を負担するものとする。 (引越しの方法) 第3条 乙は,甲の指定する方法で,乙の責任において前条の引越しを履行するものとする。 (借地権の放棄) 第4条 甲は,乙が前2条を履行した場合,第1条の物件の借地権を放棄するものとする。  (その他) 第5条 この契約書に定めのないことが生じた場合は,甲乙,協議の上,そのつど決定する。  この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙各1通づつ保有するものとする。  平成17年  月  日          甲  (住所)             (氏名)   (実印)          乙  (住所)             (氏名)   (実印) --------------------------------------------  私でしたら,上記のような契約を結ぶと思います。  勿論,実印を押印した上,印鑑登録証明書を添付してもらいます。  上記契約書の「みそ」は第3条で,こちらの希望を言って,引越しの手配を相手方にしてもらい,費用の請求が最初から相手方に行くようにしておくことです。つまり,最初からこちらに引越し費用の請求が来ないようにしておくわけです。

anchikusyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!成る程、現状では強制力においては効果が薄いのですね。 以前からポストに土地を売らないかという勧誘は多々ありましたので買い手は付くのでしょうが、何一つ土地については具体的に決まっていない状態のようです。まだ私も概要を聞いただけでして、明日8年振りに家族4人で話し合いをするのですが、その時にご教授してくださいました契約書内容に従って契約を結ぼうと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • gon0816
  • ベストアンサー率10% (32/309)
回答No.1

質問の内容が掴めないのですが、 (1)あなたは既婚者ですか?成人ですか? (2)今その家にはあなたと誰が住んでいるのですか? (3)引越し費用を出すといっているのはあなたの実の父ですか? 実の父から法的手段を取ってまであなたも住んでいるにかかわらず全額出させたいの? あなたの質問内容だけでは答えようが無いのでは?もう少し詳しくお願いします>

anchikusyou
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。不足部分申し訳ございません。 (1)成人しています。 (2)現在の家には姉と私のみ住んでいます。母は健在ですが、8年前程から家を出ております。3年前から父は突然家を出ており連絡付かず、以前から土地の契約を更新しない事を知っていて突然数日前に連絡が来た時に今回の事を知らされました。現在、父は隣の市に他の女性と住んでいます。 (3)実父です。お恥ずかしながら時間的に全額用意する事が難しく、立替でも良いので出してもらわないと引越しができません。 説明不足でわかり難く申し訳ありませんでした。よろしくお願い致します。

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