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養育権と"健康保険の扶養"の関連性
過去の質問をみていると「養育権」という言葉は適切ではないのかもしれませんが、、 子供がいる夫婦が離婚した場合に、どちらの親の健康保険の扶養になっているかが、養育権の決定に関連してくることはありますか? 具体的には、「父親に親権があり、子供は母親と同居し、子供の生活費は、父親が負担する」というケースになります。 健保も父親の扶養で残しておくつもりだったようなのですが、母親から、「母子家庭手当をもらえない、保育料の優遇をうけられない」という理由で、子供は母親の健保の扶養にしたいという申し入れがあったが、これを受け入れた場合に、養育権の決定になにか関連するのだろうか?というのがことの発端です。 親権、戸籍は父親側です。 よろしくご教示ください。
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>どちらの親の健康保険の扶養になっているかが、養育権の決定に関連してくることはありますか? 親権、監護権と健康保険の扶養基準は一切関係がありません。 扶養基準で関係するのは、 ・同居/非同居(住民票上の世帯で判断が原則) ・血縁関係 ・生計維持関係 です。 非同居の場合は、 被保険者の直系親族、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟、妹 が被扶養者になることが出来(兄、姉は不可)、同居している(同一世帯)の場合は、 ・被保険者の三親等以内の親族 ・被保険者の事実婚の配偶者の父母および子 (事実婚配偶者死亡後も継続) と範囲が広くなります。 >養育権の決定になにか関連するのだろうか? 養育権という権利はなく、親権や監護権になりますがこれらは健康保険の扶養とは全く関係しません。 親権は戸籍に明記されている通りです。 >親権、戸籍は父親側です。 子供の戸籍がどちらに属しているのかは権利関係には一切関係しません。 ちなみに父親が非同居の子供を健康保険の扶養に入れるためには、 A.父親の収入が監護している母親の収入のおおむね2倍以上 B.父親の仕送り金額が母親の収入と同等以上 の2つを同時に満たさなければなりません。(政府管掌健康保険の基準ですがかなりの健康保険がこの基準で運用されています) では。
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- aooon
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養育権と健康保険証に因果関係はありません。 先ず、養育権と言う言葉ではなく、親権、監護権が妥当だ言葉でしょう。 離婚を法的に決める(離婚届を役所に提出)場合、先ず親権を決めないといけません。これは簡単に言えば子供の将来に向かって色々決定ができる権利です。監護権は言葉の如く子供を監護(世話)をしていく権利です。 又、後者の健康保険証は健康保険法で基本的には世帯主が居て子供が被扶養者になります。 離婚した場合、よく起きるのは夫が世帯主で、妻、子供が被扶養者の場合、扶養義務がなくなりこの関係が壊れる為、妻側が継続して被扶養者にしたいと言う事でしょう。
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早々にご回答いただきありがとうございました。
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疑問点が全てクリアになりました!ありがとうございました。