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健康保険扶養と養育権の関連はありますか
子供がいる夫婦が離婚した場合に、どちらの親の健康保険の扶養になっているかが、養育権の決定に関連してくることはありますか? 下記の過去質問の中で http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1263676 「健康保険の扶養」、「税務上の扶養控除」、そして「親権」については、それぞれまったく別のものです。 という記載があるので、養育権も同様に考えてよいように思うのですが、素人ゆえ、詳しい方に教えていただけたらと思い質問させていただきました。 よろしくご教示ください。
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>母親から、「母子家庭手当をもらえない、保育料の優遇をうけられない」という理由で、子供は母親の健保の扶養にしたいという申し入れがあったが、これを受け入れた場合に、養育権の決定になにか関連するのだろうか? なるほど、健康保険の扶養の問題ではなくて、養育権の問題ですね。 健康保険の扶養については、前述のとおり主として子供の生計を立てているものの扶養とすることが一般的です。 しかしながら、健康保険の扶養に入れると養育権がどのように推移するかについては、法律の専門家でないとお答えしづらいところですね。 私は健康保険関連を専門としていますが、そのほかの法律についてはまったく疎いんです。 ですので、再度「法律」のカテゴリーにてご質問してみてはいかがでしょうか。
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- naosan1229
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基本的には、どなたが子供の生計を立てているかが鍵になります。 そのため、養育権や親権があったとしても、子供とは別居していて、実際の子供の生計が同居されている方によって立てられているのであれば、子供の健康保険は同居されている方の扶養にいれるのが妥当であると考えられています。
補足
早速ありがとうございます! 具体的には、「父親に親権があり、子供は母親と同居し、子供の生活費は、父親が負担する」というケースになります。 健保も父親の扶養で残しておくつもりだったようなのですが、母親から、「母子家庭手当をもらえない、保育料の優遇をうけられない」という理由で、子供は母親の健保の扶養にしたいという申し入れがあったが、これを受け入れた場合に、養育権の決定になにか関連するのだろうか?というのがことの発端です。
お礼
即答いただき本当にありがとうございます。 保険も養育権も、よくわからない分野で、質問すら上手く出来なかったのに、丁寧にご回答、アドバイスいただきありがとうございました。