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有休消化~失業手当てが貰えるまでのアルバイト
7月に急遽、自己退社することにしました。 有給休暇を消化中にアルバイト(週2~3日)をし、退社後に失業手当を貰う予定です。(WワークOK) そこで質問なのですが、このアルバイトを失業手当が貰えるまで(待機期間の3ヶ月の間)続けることは可能でしょうか? 週20時間未満なら申請すれば問題ないと聞いたことがあるのですが・・・。 退社前から続けるとなると、どうなるのでしょう? また、アルバイトをハローワークに申請すると失業手当の減額になるのでしょうか? ご教授お願い致します。
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>待機期間の3ヶ月の間 まず手続きをして7日間(その日を含む)を待期期間といいます、自己都合退職の場合は待期期間終了の翌日から3ヶ月間を給付制限期間といいます、この給付制限期間が終了した翌日から所定給付日数が始まります。 きちんと言葉の意味を捉えておかないと誤解の基となり、思わぬ不利益を受けることがあるので注意してください。 >そこで質問なのですが、このアルバイトを失業手当が貰えるまで(待機期間の3ヶ月の間)続けることは可能でしょうか? まず待期期間はアルバイトは禁止です、この間に働けば失業状態とはみなされず失業給付の受給資格もありません。 では給付制限期間はどうかといえば一応制限はありますが、相当緩やかでアルバイトが認められています。 >週20時間未満なら申請すれば問題ないと聞いたことがあるのですが・・・。 ではその制限と言うのはどのくらいかと言うと、じつはこれは相当ファジーです、要するに安定所によってかなり違います。 たしかに週20時間というところもあり、月間14日以内と言うところもあります。 ですから個人的な経験を聞いても、それはその安定所がそうだったというだけで、他の安定所もそうであるとは限りません。 ですからアルバイトをするときは、あらかじめ安定所に内容を話して指示を仰ぐことが必要です。 そうしないと就職と解釈され、失業とは判断されない場合もあります。 >退社前から続けるとなると、どうなるのでしょう? 少なくとも待期期間中はまずいでしょう。 >また、アルバイトをハローワークに申請すると失業手当の減額になるのでしょうか? 給付制限期間中はそもそも失業給付は支給されない期間なので減額はありません。 あるのは就職と判断され受給資格を失うかどうかと言うことです。
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- yama1998
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>このアルバイトを失業手当が貰えるまで(待機期間の3ヶ月の間)続>けることは可能でしょうか? この質問内容からすれば不可能です。それ以前に失業手当の申請すら却下されます。週20時間とかという以前の問題で、完全な失業状態でないと失業認定はされません。 また、待機期間は3ヶ月ではなく1週間です。3ヶ月保険金が支給されないことは給付制限といいます。まずは失業保険そのものを勉強されたほうがいいでしょう。失業保険はそんな甘いものではありません。
お礼
かなり甘く考えていたようです。 お恥かしい限りです。 ありがとうございました!m(__)m
雇用形態がどのようなものでも長期間に渡って1週間内の労働時間が短期であっても就労している場合には、「失業状態」ではありません。 本来は「失業状態」とは、いつでも働ける状態であり、現在就職活動し現実に就労していない状態です。 この「失業状態」の間のみ雇用保険の失業手当(正しくは「基本手当」)が支給対象になります。 > そこで質問なのですが、このアルバイトを失業手当が貰えるまで > (待機期間の3ヶ月の間)続けることは可能でしょうか? よって、この場合には既に就労状態なので、雇用保険の基本手当の支給対象外と思われます。
お礼
ありがとうございました!!m(__)m
お礼
とてもわかりやすく教えて頂き、有難うございました!m(__)m 考えを改めてみます。。