- ベストアンサー
会社の命による引越しの際の敷金償却負担はどっち?
家族もち社員が会社の命により引越しをするとき、転任前に住んでいた個人契約のアパートなどの本人の責によらない敷金償却分は会社が負担するべき? 転任後は会社契約のアパートに住みます。 就業規則の転任規程には、「転任前の住宅」としか記載がありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
回答No.1
家族もち社員が会社の命により引越しをするとき、転任前に住んでいた個人契約のアパートなどの本人の責によらない敷金償却分は会社が負担するべき? 転任後は会社契約のアパートに住みます。 就業規則の転任規程には、「転任前の住宅」としか記載がありません。