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簡易裁判所にはプライバシーが無い?
病気療養中に電源をほとんど切っていた携帯電話の高額請求(約8万円)の件で、NTTと裁判を行っています。 先日、初めて簡易裁判所に行って、びっくりしたのですが 私の裁判開始予定時間の10時から10時30分までの間に10組以上の裁判があり、5分の時間も割り当てられていません。 それよりも、もっと驚いたのは、裁判を行っている人以外の待っている20人位の人たちが、傍聴席で、順番待ちの為に同席していることです。当然、裁判の内容、氏名からプライバシーは全員に聞こえています。 私の前の方は年配の男性で、生活保護を受けていることを苦しそうに話していたので、思わず部屋を出ようかと思いました。(幸い、訴えた側の方が、話し合いを求めて別室に行かれました。) 私の場合は、見ず知らずの大勢の前で自分の精神疾患の説明をしなければならず、とても苦痛でした。 裁判の中で何度も電話のプライバシーのことが論じられたのが皮肉でした。 裁判官はこの状態が、プライバシーの侵害と考えないのでしょうか? 待っている人たちは、部屋の外の椅子で充分対応できます。例え時間が短くとも、一組ずつ話しをするべきではないでしょうか? この状態は大阪だけでしょうか? 全国的にこういう状態ですか? 次回の裁判が非常に苦痛でたまりません。
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- taro15
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>裁判官はこの状態が、プライバシーの侵害と考えないのでしょうか? そのとおりです。 勿論プライバシーの侵害ですし、裁判官もそのことを分かっています。しかしプライバシーを保護するよりも、裁判を公開にして公正を保つことの方が重要と考えられているのです。 裁判を非公開にして同時に公正を保つ良い方法があれば、どうぞご提案下さい。現在、司法改革の真最中ですから良いご提案ならば法務省の方でも充分興味を持つと思います。 >待っている人たちは、部屋の外の椅子で充分対応できます。 そのとおりです。 しかしなぜ貴方はそうなさらなかったのでしょうか。 次回公判の折には「他人の傍聴はしたくない。順番がきたら呼んでほしい。」旨述べて外でお待ちになるのがよいでしょう。裁判所の便宜のために強制的に他人の審理の傍聴をさせるのであれば、私も大いに問題があると思います。 >文書は異議申立て書を初めとして、何度か書きましたが、相手側も裁判官もまともに読んでいません。 特に裁判官は、一般常識が無く、NTTの文書の意味が理解できず、裁判官に説明する為に時間をさきました。 成程。 そういう裁判官もいるかも知れません。司法試験にはNTTの文書はでませんから。 ただ、現在一人の裁判官は同時進行的に100件を優に超える事件を担当しています。当事者にとっては1枚の重要な文書ですが裁判官にとっては100枚のうちの1枚にすぎません。そのことを考えればあまり腹は立たないのではないかと思います。 所詮裁判官といえども人間だということでしょうか。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
裁判は公開であることが大原則ですから,やむを得ません。 民事訴訟の場合,プライバシーを守るために書面による陳述がなされています。 原告は訴状を朗読するのではなく「訴状のとおり陳述します。」とだけ言えば足ります。 被告はあらかじめ答弁書作成して提出し,「答弁書のとおり陳述します。」とだけ言えば良いのです。 そして,原告は答弁書に対して,準備書面と呼ばれる書面を作成し,提出して「準備書面のとおり陳述します。」と言えば良いのです。 後は「答弁書」と「準備書面」の応酬です。 原告の準備書面に対する反論がすぐにできなければ,「原告提出の準備書面を十分に吟味する時間が必要ですので,本日はここまでにして,次回期日を設定してください。」と申し述べます。 原告が書面ではなく,口頭で陳述しはじめたら,「原告の主張を十分吟味したいので,書面による主張を求めます。」と言えば良いのです。 民事訴訟はこのような書面による応酬が許されていますから,書面による応酬がなされていると,傍聴している者には,何を争っているのか全くわかりません。よく,「裁判を傍聴するなら刑事訴訟の方が良い。民事訴訟は面白くない。」と言われるのはこのためです。 訴訟が初めてという方は戸惑われると思いますが,書面による応酬が,自らのプライバシーを保護するのに有効な手段です。
補足
まず、第一に裁判は見せ物ではありません。 「裁判を傍聴するなら刑事訴訟の方が良い。民事訴訟は面白くない。」と言っている方々は、法律関係の方か、他人の痛み、苦しみがわからない人だと思います。 医師が、この手術は、単純でおもしろくないなあ、と言うのを聞いたら、手術を受ける人や、家族はどう思うでしょうか? 好きで裁判をする人はあまりいないと思います。それぞれ、止むを得ない事情で、苦しみながら裁判をしています。 文書は異議申立て書を初めとして、何度か書きましたが、相手側も裁判官もまともに読んでいません。 特に裁判官は、一般常識が無く、NTTの文書の意味が理解できず、裁判官に説明する為に時間をさきました。 裁判官がいない方が、話が早く進みました。 文書によるやり取りは、時間が限りなくかかります。次回の裁判日を決めるのは裁判官で、単純な文書の提出を求めても1ヶ月先を指定されます。 日本の裁判が長くかかる訳がよくわかりました。 裁判の公開は、元々裁判が公平に行われる為に、決められたことです。現状は、ただ、その場にいる人に聞かせているだけで、私のように他人のプライバシーを聞きたくない人にも、無理に聞かせているような状態です。 それが、おかしいと思うのです。
- x_box64
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民事訴訟において、口頭弁論(期日のうち法廷でやるもの)における主張は書面で行うことができます。 というか原則は書面で行い、簡裁は例外的に口頭でおこなえることになっています。(条文だけあげれば民事訴訟法161条とその例外規定の276条) ですから、どのような質問を受けても、 「次回までに準備書面を提出します。」 といえば、その場で無理に答えさせられることはないと思います。 (もちろんそう言ったら実際に書いて提出しないとダメですが) これは地裁にいくと顕著で、ごく簡単に答えられそうな事項以外は、まず書面でやります。 ですから、プライバシーに関することで周りの人に聞かれたくない事項は、書面で回答すればプライバシーは守られる思われます。 簡裁は予算が乏しく、詳細には記録(調書)をつけない場合もあるようで、書面でのやりとりは裁判所にとってもメリットがあり、書面でやったために心証が悪くなることはまずないと思われます。
- sfsoukyuu
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裁判の公開は、憲法に定められております(82条)。従って、同条で定められている例外に該当しない限り、公開しなければならないことになります。 但し、民事事件において争点整理をする際に、口頭弁論の方式によらず、弁論準備手続の方式によれば、非公開となります。従って、ご質問者の場合、この方式を採るよう裁判所に申し入れをなさるべきです。簡易裁判所においては事件数が多いため、裁判所としては1件当たりに時間を要する弁論準備手続を採用することに難色を示すことが予想されますが、その必要性を説いて、強く申し入れをなさるべきです。 証拠調べの際には、原則公開となりますが、簡易裁判所においては、下記のとおり、尋問に代わる書面の提出が認められております。 第二百七十八条 裁判所は、相当と認めるときは、証人、当事者本人又は鑑定人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
- spirit-style
- ベストアンサー率38% (40/104)
そもそも裁判は公開が原則です。 一般人でも自由に裁判を傍聴できるのが今の裁判制度なのです。裁判の公平性をだすため仕方ありません。 時間にしてもそうですが、刑事事件と違って民事裁判は1回の時間が短いです。 >裁判の中で何度も電話のプライバシーのことが論じられたのが皮肉でした。 あなたの通話記録をNTT側が証拠して提出したのでしょう。本裁判の争点はあなたが実際に8万円にあたる通話をしていたかどうかなんでしょうね。 ちなみに原則非公開になっているのは少年審判だけですし、原告のプライバシーが最近重要視されているのは性犯罪の場合のみです。
補足
アドバイスありがとうございます。 あなたは一般人だそうですが、随分事情にお詳しいんですね。 簡易裁判所もお役所のひとつで、ルール、法律に縛られて動いているのは理解しています。 ただ、裁判を経験しない限りこの状況や内容はもちろん知りませんでした。 説明なしにいきなり始められては、部屋を出ることも出来ません。 裁判の公開もこういう形の公開であるということは、経験して初めて知ったことです。 裁判官に関しては、100件事件を抱えているから、しょうがないとは、決して思いません。 私は電話相談室を立ち上げる仕事をしていましたので、各種の業種の電話を一日300本受けることもありましたが、300本だから、わかりません、とか知りませんでは 仕事になりませんし、リストラされます。 命に関わる電話を受けていたこともありますし、おろそかにするのは、プロではないと思います。 もしも、裁判官が、事件が多いからということで、無知なことや事前のチェックが不十分でも許されるのなら、随分楽な仕事だなあ、と思います。パーフェクトな人間はいませんが、必要最低限の努力をしないのは、裁判官に値しないと思います。