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プライバシーって何?

既に自分で色々検索しましたが答えが見つからないので質問させていただきます。 プライバシーの侵害という不法行為を認めさせる条件についてです。 加害者が被害者の親族に被害者のプライバシーを公開したという場合です。 相手が親族であるために公然性がないから名誉毀損にはならない(難しい)ということは学びました。 しかし、プライバシーの侵害においても「親族だから難しい」というのは信じられません。ある弁護士に相談した結果の話です。 私は今までに弁護士に限らずプロゆえの怠慢さで間違っていることを調べもせずに平気で正解として答える人を目にしてきました。弁護相談に行った何年か前、わたしの言っていることを否定した弁護士に六法全書開いて説明してあげ、その弁護士の誤った知識が正されました。(私には何の利益もなかったのに相談料1万円払いました。。) そのような経験もあるからか、わたしの性格ゆえなのか、とりあえず一人の意見を鵜呑みにしなくなりました。 なので上記のプライバシーの侵害についても、最初は見解の違いかな?くらいの思いから、この弁護士さん何か間違えてないか?とまで思うようになりました。 プライバシーって個人的なことですよね?家族単位のこともあろうけど、別世帯の親族なんて他人みたいなものですよね?逆に相手が親族がゆえに不法行為にならないというのならば これを利用して滅茶苦茶嫌がらせ行為ってできますよね? ・・・・と思うのですが、法律や判例には逆らえません。 はい、そのとおり。親族に対して公開されたプライバシーはプライバシーの侵害にはなりませんという法的見解、判例などがあれば提供していただけませんか? もちろん、私が期待しているのは「そんなことはない。相手が親族だとか関係ない。」という答えですが、これについては法律関係者(弁護士・その他)の方なのか、それ以外の裁判経験者などの方なのか、ただの個人的な考えで答えられている方なのか記していただけると助かります。 ここ数年、なりたくはないけど裁判所のお世話になっておりますが、まず一番大変なのって「担当弁護士を説得すること」だと思います。 難しかろうが この件については損害賠償請求をしたいと思いますので、弁護士を説得できるだけの情報をいただけると幸いです。 誤解のないようにもう一度説明しますが、被害者は私、加害者は他人、プライバシーを公開された先が私の別世帯の親族です。   仮に「親族間はダメ」ということになった場合のために別の質問もさせてください。 この親族というのは兄弟なのですが、とある事件から完全に疎遠になっております。なので上記情報はその兄弟から得たものではありません。さらに釈明もできませんし、しかし何故かその兄弟はプライバシー関連資料をしっかり保存しており、さらに別の親族に見せたりもしています。 この兄弟の関係は 血の繋がりだけで裁判所は判断するものでしょうか? 又、この兄弟の家には他人も住んでいます。兄弟の配偶者です。配偶者は見ないだろうと考える方が甘いと思います。 私には別の兄弟もいます。その兄弟とは疎遠ではありませんが、その兄弟宅にもプライバシーが公開されたのではなかろうかと思うことがあるのです。しかし、その公開された内容で私の信用性が失われた場合、兄弟、場合によっては兄弟より権力のある配偶者がその情報を私に伝えようとはしないでしょう。 そのような理由をもって、兄弟であろうがプライバシーの侵害は成立すると訴えるのは有効でしょうか? ちなみにプライバシーを公開した手段は口頭及び口頭以上の書面にてです。これを見たものは、真剣に真偽を確かめようとしない限り 加害者側を完全に信じるような内容です。私はもう、信用回復は100%無理だと思っています。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"親族に対して公開されたプライバシーはプライバシーの侵害にはなりません という法的見解、判例などがあれば提供していただけませんか?" ↑ 公然、というのは不特定又は多数の人が覚知 し得る状態で、ということです。 そして、例え相手が特定少数であっても、転々流通し得る 場合には公然性がある、とするのが判例と 言われています。 これを「伝播性の理論」といいます。 ただ、判例の理解ですが、学者によって異なります。 伝播性の理論に反対の学者は、否定的に、賛成の学者は 肯定的に理解して、解説しています。 法学とはこういうモノだ、ということを理解して 下さい。 そんで、相手が親族だから公然とは言えない、と した判例は無いと思います。 思います、という表現ですが、無いことを証明する ことは難しいからです。 これを「鬼の証明」といいます。 ただ、昭和34年12月25日の最高裁判例で 「母と妻だけが居合わせた玄関での発言」 について、公然性を否定しています。 これは、この場合は転々流通する怖れが無い、と 判断したのでしょう。 つまり、転々流通の可能性が問題になるのであって 相手が親族か否かは、その判断材料の一つである ということです。 ”これについては法律関係者(弁護士・その他)の方なのか、 それ以外の裁判経験者などの方なのか、ただの個人的な考えで 答えられている方なのか記していただけると助かります。”      ↑ ネットでこういうことを要求されてもねえ・・。 ただ、個人の考えでないことは確かです。 ”私は今までに弁護士に限らずプロゆえの怠慢さで間違っていることを 調べもせずに平気で正解として答える人を目にしてきました。”     ↑ 実務についている人はあまり勉強しませんね。 司法試験合格を頂点にして、堕ちていく、と 言われています。 ”弁護相談に行った何年か前、わたしの言っていることを否定した弁護士に  六法全書開いて説明してあげ、その弁護士の誤った知識が正されました。”      ↑ それはすごいですね。 ただ、法文通りの解釈がそのまま通らないことが 多いのが法律です。 だから法曹という専門家が存在するのです。 六法だけ読んで、それで法律が解ったら 専門家など不要です。

ako200321
質問者

お礼

hekiyuさん 初めてここを利用させていただいてるので失礼があったらごめんなさいと最初に申しあげておきます。 hekiyuさんは 主に親族に対するものが公然となるかについてお答えくださっています。つまり、名誉毀損になるかどうかの見解と理解してよろしいのでしょうか? 私は一審にて「親族に対するものは公然性がない」と言われ、諦めて名誉毀損からプライバシーの侵害に変更しようとした際に「親族なのでプライバシーの侵害が認められるのは難しい」と言われました。 もちろん、名誉毀損にしたいのですが、それとはまた別問題で、プライバシーの侵害になるかどうかについてご意見くださるとありがたいです。 法的にどうしても認められないのであれば諦めもつくのですが、弁護士の間違いで諦めるのは悔いが残りますから。 因みに六法全書を開いて説明したのは、相続放棄をしても、受取人が「法定相続人」と代名詞で書かれている保険金であっても受け取れるということです。 もう昔のことなのでどこに書いてあったのかまでは忘れましたが、弁護士は相続放棄したら生命保険金は受け取れないと言っていました。さすがにこれは一発で弁護士さんも納得してくれました。 ただ、少なくともその頃は盛んだった質問コーナーで聞いてみても「受け取れない」と答える人が圧倒的に多かったので、そういう時代もあったのかなぁとは思います。