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司法書士の先生教えて下さい!
株式会社の登記懈怠についてなのですが、 要件のみを以下に記します。 1.昭和42年設立・資本金2000万円 2.昭和61年3月に株主総会の決議により解散(登記済) 3.役員に関する事項には、清算人と監査役が登記されている。 4.監査役設置会社 5.解散登記まではしているが清算決了まではしていない。 以上のような法人なのですが、 今回この法人を会社継続により復活させようと考えています。 そこで質問なのですが、 1.会社継続した場合、登記懈怠により過料の通知が来ますか? 2.もし過料になる場合その支払いは誰に来ますか? 3.そしてその金額は? 自分でも地裁に行って色々聞いて調べたのですが、 「来るかどうかは、裁判官の判断によるので判らない」と言われました。 司法書士の先生、この場合いかがでしょうか?
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- kuutyuucamp
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回答No.1
この場合、役員の死亡等がなければ登記懈怠はないのでは? くるとする場合、代表清算人でしょうね。 登記懈怠は概ね6ヶ月以上の懈怠が過料の基準になってます。
お礼
回答ありがとうございます。 お返事遅れて申し訳ありません。 実際のところどうなんでしょうか?