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営業保障払う必要ありますか。
お得意様を訪問する際、いつもはお客さまの敷地内の駐車場に駐車しているのですが、その日は工事しているらしく工事車両が駐車しており、駐車することができませんですた。まわりを見渡すと、敷地の外に空き地があり、空き地に沿って何台か駐車していたので、私も駐車しました。仕事を終え車に戻ると他の車は、すでになく、私の車だけが空き地の入り口をふさぐように駐車していました。車に乗り込もうとすると、空き地の植木の手入れをしている職人さんから、「お前の車のせいで、空き地に入れず、午前中仕事意ができなかった。1日で終わらせるためには、他の職人さんに応援にきてもらわなければらない。応援に来てもらった職人への人件費、午前中仕事ができなかった営業保障をしてもらいたい」といわれました。私は人件費と営業保障しなければいけないのでしょうか。 そもそも、営業保障の根底にある法律って何ですか。
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- xlay777
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回答No.1
違法駐車は不法行為ですから、損害賠償責任があるでしょう(民法709条)。勝手に駐車していたのなら当然の義務です。 ただし、午前集仕事にならなかった分の保証と、他の職人を呼んで遅れを取り戻すというというのは重複しているのでどちらかの賠償をすれば足りるでしょう。
お礼
ありがとうございます。やはり、損害賠償責任があるのですね。
補足
営業保障は、駐車禁止の場所に駐車してしまったから発生するのでしょうか。