> その場所には特に駐車禁止のマークがあったわけでもないので大丈夫かと思いますが、、
下記の「次に掲げる」のような場所には、個別に駐車禁止の表示は無いです。
道路交通法
| (停車及び駐車を禁止する場所)
| 第44条
| 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、~、停車し、又は駐車してはならない。~
| 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
| 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
| 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
| 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
~
| (駐車を禁止する場所)
| 第45条
| 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。~
| 1.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
| 2.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
| 3.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
| 4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
| 5.火災報知機から1メートル以内の部分
マンションの出入り口は、「人の乗降、貨物の積卸し~のために道路外に設けられた施設」に該当するかも。
> そのトラック自体もマンションの住民のものでして、駐車場にとめていたのですが、その駐車場から出られなかったようです
状況が不明瞭ですが、駐車場の出入り口から3メートル以上離れている所に障害物があって出庫できないとかの状況だと、駐車場の構造上の問題とか、本来の設計上では駐車場に置けないような大きさのトラックだとか?
そういう事なら、多少争う余地はありますが…。
支払いの是非、支払い金額や、支払い時に取り交わすべき示談書などの内容についても、電話帳で県の弁護士会または司法書士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士または司法書士を紹介してもらい、全て委任する必要は無いと思いますが、そちらへ一度相談して、今後の段取りを確認しておく事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 やはり明細から計算して算出するのがよろしいのですね・・ トラックの止まっていた位置なのですが、 私は友達の家に遊びに行ってまして、マンションの前に車を駐車していました。 そのトラック自体もマンションの住民のものでして、駐車場にとめていたのですが、その駐車場から出られなかったようです 駐車可能かどうかなのですが、その場所には特に駐車禁止のマークがあったわけでもないので大丈夫かと思いますが、、