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子会社の不渡処分について
100%出資子会社が、手形又は小切手の不渡り処分を受けた場合、その親会社も不渡り処分を受ける、との話しをきいたことがあります。 それは本当なのでしょうか? また本当とすれば、それは何法の何条に定めているのでしょうか? ご教示お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
逆の場合は同じような効果が生じることがあります。100%子会社が銀行と取引を始めるときには、通常親会社が保証人になります。親会社が不渡りを出しますと、子会社と銀行との銀行取引約定書5条2項4号の規定に基き、子会社は銀行からの請求により、全ての債務の期限の利益を失うこと(銀行取引停止)があります。
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noname#24736
回答No.2
手形又は小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けて、親会社は別個の法人として銀行取引をしているわけですから、親会社まで銀行取引停止処分を受けるようなことは有り得ません。 ただ、銀行がその事実を知ると、取引には気をつけるようになることは有ります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
noname#1455
回答No.1
そういう話は聞いたことがないです。 不渡処分は、法令上の制度ではなく、手形交換所が定める制度ですので、ご質問のような制度があるとすれば、手形交換所規則やその施行細則に規定があるのかもしれません。私が調べた限りでは、見つかりませんでした。 実質的に考えても、子会社が不渡を出せば親会社も不渡処分を受けるとすると、別法人を設立する意義がなくなってしまいますよね。 「困り度3」とのことですので、参考URLの全銀協のサイトから、「銀行よろず相談所」の連絡先をお調べになって、お問い合わせになるのが一番確実ではないでしょうか。
- 参考URL:
- http://www.zenginkyo.or.jp/
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 銀行取引約定書等、大変参考になりました。