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自転車の交通ルール・マナーは?

 私自身、自転車通勤していますが、最近は通勤・帰宅途上で、無灯火や二列に並んでの自転車も多くなり、すれ違う際などには迷惑しています。  しかし私自身、法律上などのルールは一般的にどうなっているのかはっきりとは知らないため、知らず知らずのうちに人に迷惑をかけている恐れもあります。  一応のルールを知っておきたいですので、どなたか具体的な禁止事項などを、箇条書き的にお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keer
  • ベストアンサー率28% (231/808)
回答No.3

ざっと禁止事項をあげると。 無灯火・飲酒運転・傘さし運転・制限速度違反・整備不良車両での走行・二人乗り・軽車両との並進(標識により並進可能とされている場所を除く、)・歩道の通行(自転車通行可の歩道を除く)・歩行者への通行妨害。 こんなところでしょうか、当然ですが信号や道路標識等に従う義務があります。 車道の左側を1列で制限速度を守って走る限り違法ではありませんね、逆にその横を素通りする自動車こそ違法です。 交差点では自転車横断帯(横断歩道にオマケで付いてるアレです)がある場合はそこを通行します、横断歩道のみの場合は車道を通行します。

kumasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 分かり易い箇条書きで助かります。

その他の回答 (4)

noname#14805
noname#14805
回答No.5

あなたは車を運転しますか? 運転する立場になってみて、走っている自転車にヒャッとさせられたことはないですか。少なくないでしょう。それを自転車に乗る時にしなければ良いと思います。もし運転されない方ならば以下をご参考ください。 私が車に乗っててヒャッとする時 ・無灯火…高校生あたりは免許を持ってないんでわからないんでしょうが、自転車のライトは被視認性のために点けるってこと教えてやるべきですね。見られるために点けるんだということを。 ・二列並進…説明不要ですね。 ・後ろを見ずにいきなり横断…道路の左側を走っている自転車。それを追い越そうと車で走っていくといきなり右側へ出て目の前を横切る。ご老人・年配の女性に多い傾向があるように感じます。 ・いきなりの飛び出し。文で書くと難しいので↓          N         | |        | | W--------    ----------E ---------    ----------        | |        | |          S ・この交差点で私はSからNに向けて自動車で青信号直進。交差点で自転車がW方向から出てきてN方向に曲がる。コレ結構ビビリます。自転車サイドから見ればN方向に曲がるから大丈夫と思っているのでしょうけども運転者の目からは怖いです。

kumasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。  ご指摘の点は私自身はクリアできていたので安心しました。無灯火についてのご指摘は正論ですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  皆さん不用意に自転車に乗られていますが、自転車は軽車両ですから、結構自動車並みに交通放棄に縛られているんです。主な違反は、 ・飲酒運転酒  道路交通法弟65条1項違反  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・物の投げすて  道路交通法第76条違反  5万円以下の罰金 ・信号無視  道交法第7条違反  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。過失の場合は10万円以下の罰金 ・通行禁止部分の通行  道交法第8条違反  3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ・2台以上並んでの走行  道交法第19条違反(ただし、道路標識等により並進することができることされているところは除く。)(  2万円以下の罰金又は科料 ・歩行者の通行を妨げること  道交法第63条の4違反  2万円以下の罰金又は科料 ・夜間の無灯火  道交法第57条第2項  2万円以下の罰金又は科料 ・傘さし運転  道交法第120条第1項第9号違反  5万円以下の罰金 日常よく見かける風景ですね。    以前、行政で交通安全対策を担当していましたので、警察の交通課の方と一緒によく仕事をしましたが、自転車のマナーの悪化に伴い、自転車の悪質運転の取締りに力を入れつつあるとのことです。  悪質な案件は、どんどん検挙していく方針だとおっしゃっていました。実際、検挙例が増えています。「自転車だから」という言い訳は通用しなくなりつつリます。  ルールを知って置かれるのは、歩行者のためにも必要ですし、あなたのためにも必要(検挙されないため)なことで、大変良いことですね(^^)/

kumasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 分かり易い箇条書きで助かります。私は学生(小~大学生)の右側通行で我が物顔で突っ走る自転車にも困っていますが、抑止力や実効力としての検挙もさることながら、学生のルール・マナー違反については、学校教育でやってもらいたいところですね(学校って何を教育してるのか疑問ですね)。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.2

自転車は 道路交通法上は 軽車両になります! よって実際 違法行為があれば 罰金を科すことも可能ですが・・・(実際はありませんが・・) http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/LAW/index.html

kumasa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 (見やすい箇条書きだと私としましてはもっと助かります。)

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.1

自転車は、自動車からみると“弱者”ですが、歩行者からみると“強者”ですので、歩行者への気配りは大切だと思います。

参考URL:
http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm
kumasa
質問者

お礼

参考URLによれば下記のようなものですね。ご回答ありがとうございました。とても分かり易いページでした。 ・飲酒運転 ・信号機無視(手信号も含む) ・自転車通行止めのところを走行  ・一時停止無視  ・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)  ・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転) ・踏み切りで一時停止しなかった  ・夜間の無灯火走行  ・不安定な乗り方「傘差し運転」など  ・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった  ・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く) ・二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く)  ・歩行者の通行妨害  ・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった