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自転車の交通ルールで
自転車の交通ルールで分らない事が有ります。 ヘッドフォンなどで音楽を聴きながら自転車を運転した場合は、道路交通法違反(運送法?)になり5万円以下の罰金が科せられるようですが、規制の範囲が分かりません。 自転車で走行する時に、携帯式のプレーヤーなどで音楽を聞きながらの運転に関する規制(制限)の厳密な規定が分かりません。 ヘッドフォンだけが駄目なのか、種類によって規制の対象と除外が有るのか。 密閉式のヘッドフォン。 密閉式ではないヘッドフォン。 イヤーフォーンは良いのか悪いのか、イヤーフォーンの種類によって規制の対象になる物とならない物が有るのか。 片耳だけの場合と両耳の場合。 電車などに乗る時に、音が漏れて周りの人に迷惑を掛けないようにゴムのリングみたいな物が付いていて、耳栓みたいに耳に密着させて使うタイプの物。 (自転車に乗っている人は逆に、周りの騒音が入らないように、このタイプを使っている人が多いようですが) 全部駄目なのか、良い物と悪い物に分かれるのであれば、何と何が良くて、何と何が駄目なのかの分類を教えて下さい。 音楽を聴きながらよりも、もっとずっと危険な携帯電話を使用しながらの運転、傘差し運転、最も危険で最も多い無灯火運転など色々と有りますが、今回は音を聞きながらの違法運転に絞っての回答をお願いいたします。(こちらがメインにならなければ、一言二言位は結構ですが)
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- TanakaHiro
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No.4の者ですが、条文番号を打ち間違えました。 安全運転の義務は、道路交通法「第70条」でした。 失礼しました。。。
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
せっかくの法律カテゴリーですので、法令根拠をご紹介します。 自転車に乗りながらヘッドフォンで音楽等を聴く行為が罰則付きで禁止されている根拠は、道路交通法第69条(安全運転の義務)ではなく、道路交通法第71条第6号および各都道府県の条例になります。 条例は、東京都の場合は、「東京都道路交通規則」になります。 ■道路交通法 (運転者の遵守事項) 第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (中略) (6) (中略)公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ■東京都道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、車両(中略)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 よって、東京都の場合は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえるのであれば、ヘッドフォン等で音楽を聴きながら自転車で走っても良いこととなります。 ちなみに、自転車の傘差し運転や、携帯電話を使いながらの自転車運転も、同じく道交法71条6号と都道府県の条例で禁じられております。 根拠が同じなので罰則も同じです。 ■東京都道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、車両(中略)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (3) 傘を差し(中略)自転車を運転しないこと。 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
- PENPENMAKKY
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ラジオや音楽に聞き入っていたり、爆音流して自動車を運転すれば安全運転義務違反でしょ。 > 高速道路とかにはよく、「ラジオ聞け」、「ラジオ、オンにせよ」などの交通指示表示が出ている場合が有りますが 私は毎日高速道路を使ってますが、このような指示表示は見たことがありません。 「ここから先交通情報有り」 ではありませんか?無論、これを走行中に操作したら本来は安全運転義務違反です。ラジオやカーステレオの操作は停車中に操作するのが本来の規定です。
お礼
>このような指示表示は見たことがありません。 無いのですか? 私は何度か大型の電光掲示板で指示が出ているのを見た事が有りますよ。 一度は高速道路外の特殊な火災か何かの影響で高速道路に規制が出ていた時だったと思います。(もしかしたら緊急の不発弾処理か何かだったかも) 「ここから先交通情報有り」ではありませんか? まあ、要するにそれでも同じ事ですが、サービスエリア内に貼ってある色々なポスターや注意書きの中に道路情報放送エリアではラジオを付けて高速道路情報を聞いて下さい、などのお知らせが書いてあったと思いますけど。 >無論、これを走行中に操作したら本来は安全運転義務違反です。ラジオやカーステレオの操作は停車中に操作するのが本来の規定です。 ハイ、存じておりますその通りです。 ドライバーは運転操作に必要な計器類を操作する場合以外はハンドルから手を離してはいけない。 即ち、「暑いなー、エアコンの温度下げよう(カチカチ)」、「あー、頭が痒いなー(ポリポリ)」などは安全運転義務違反ですよね。 もっと変わった所では、法定点検済証のステッカーをフロントガラスに貼っていると道路運送法違反だとか、車を走らせる前には必ず運行前点検を実施しなければならないとか、一旦駐車していた車に乗って再発進する場合は車の周りを回って、車の前後左右の安全と車両の下に子供が入っていたりしないかな度の安全を確認してからでなければ車を発進させる事はできない、などというパトロールカーの警察官ですら守っていない法律も有りますよね。 国家資格取得の為に道路交通法と道路運送法の勉強はかなりしましたので、その様な基本的な事は存じております。 三十何年も昔の事なので忘れてしまったり、記憶違いを起こしてしまっている部分も有るかも知れませんが、特に今回皆様にお聞きしたかったのは、新規の法改正や自転車などの軽車両に関する細かな法規、そして一番分かり難い各地域毎の条例違反など過去に習得した知識だけでは分からない部分に関してでした。(その中で今回は一番疑問だった自転車の音響機器に関する質問でした) 結局は自転車運転中の音響機器使用の厳密な違反の区分は判らず(判ったが曖昧なものである)、判った事はそれが原因で事故でも起きないと中々検挙するのは難しそうたという結果でした。 皆様に色々とご回答をいただきまして、ありがとうございました。
- PENPENMAKKY
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音楽を聞きながら運転するというのは安全運転義務違反に該当するはずです。緊急時の警告音や子供が飛び出した事を注意する大声が聞こえづらい状態で軽車両を運行しているとみなされるのです。 携帯しながら、傘差しも同様です。尚、無灯火や酒気帯びは悪質運転です。 質問者は勘違いしてませんか?自転車は軽車両というれっきとした車両(自動車と同じ)です。安全運転に支障ある行為は全て違反ですよ。ちなみに免許制度が無いから軽微の違反でも赤キップとなり、裁判を受けて被告として裁かれることになります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >音楽を聞きながら運転するというのは安全運転義務違反に該当するはずです。 だとすると、車で音楽やラジオを聴きながら運転していると安全運転義務違反になるのでしょうか? 高速道路とかにはよく、「ラジオ聞け」、「ラジオ、オンにせよ」などの交通指示表示が出ている場合が有りますが、あの指示に従うと安全運転義務違反になるのでしょうか。 まあ、安全運転義務違反は伝家の宝刀的な法律で、一切何の法律にも違反していない人が事故を起こした場合に「では、責任は何処にあるの?」となった時に「国が責任を取らされる」のを回避するために道交法の最後に無理やり作られた法律で、しかもその国側の自己中な考えで付け足された法律を道路交通法の根幹としてしまったのですからひどいものですよね。 「全てのドライバーは、絶対に事故が起こらないように、車両を安全に運行する義務がある」。 即ち、どんなに交通法規を遵守して走行していたとしても、走行中に横から無免許運転の信号無視の車に衝突されたら、事故が起きた時に走行していた場合は安全運転義務違反になるという理不尽な法律ですよね。 >質問者は勘違いしてませんか?自転車は軽車両というれっきとした車両(自動車と同じ)です。 すみません、一応それくらいの初歩的なことは分かっております。 なので、 >携帯しながら、傘差しも同様です。尚、無灯火や酒気帯びは悪質運転です。 などの交通違反に付いては、質問文にも書きましたように分かりやすい違反なので取り締まりは簡単だと思うのですが、ヘッドフォンなどの使用の規制は取り締まりも難しいと思いますし、何よりも「規制の適用範囲、適用基準」が分からないので、質問をさせて頂いております。 何方か細かい規定をご存知の方はいらっしゃりませんでしょうか?
- tatsu01
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個人的には、周囲の音が聞こえれば構わないと思っていますが、 取り締まる側からすれば、判断できません。 どんな物でも音量を上げれば周りの音は聞こえませんからね。 なので、どんなヘッドホンでもアウトだと思います。 方耳だけならOKかもしれませんね。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >取り締まる側からすれば、判断できません。 そうですねー。 自転車で駅へ行き(プレーヤーOFF)、電車に乗って目的の駅で降り(プレーヤーON)、徒歩で会社に行く(プレーヤーON)。 自転車に乗っている時に、音楽は聴いていなかったが手に持っていると危ないので、安全運転の為にヘッドフォンを頭に掛けたままで走っていたら、お巡りさんに止められて罰金だと言われた。 (冬場に耳が寒かったので持っていたヘッドフォンを耳当て代わりに着用していたら罰金を取られたなど) こんな事も起こる可能性が有りますので取り締まりも難しいと思います。 (逆に警察官に気が付いたら直ぐにスイッチを切って、聞いていなかったとシラを切る奴もいるかも知れませんしね) >個人的には、周囲の音が聞こえれば構わないと思っていますが、 私も個人的には車のシートベルトと同じで、本人が勝手に死ぬのは構わないのですが、自転車の無灯火運転だけは絶対に止めてほしいと思っています。(そうでなければ夜間無灯火の自転車は、車で跳ね飛ばしても故意でなければ罪には問われ無いようにしてもらいたいです)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 法律だけでも難しい所に条令が被ってくると余計に分かりにくくなりますね。 >聞こえるのであれば、ヘッドフォン等で音楽を聴きながら自転車で走っても良いこととなります。 ヘッドフォンの場合は「ほぼ聞こえない」と判断しても良さそうなので、ヘッドフォンの場合は限りなく黒に近いグレーになるかも知れませんね。 (片耳なら殆んどOKになると考えても良さそうですね) でも、ヘッドフォンをしていても実際に取り締まるのは難しそうですね。 無灯火は時々取り締まりをしているのを見掛けますが、携帯と傘差しは取締りをしている所を見た事が無いです。 法定点検整備(一年点検)は法令の定めにより実施リ義務が有りますが、未実施の場合の罰則規定が無い為に実際にはなにも取締りをしていないようですし、高速で三角停止表示板(又は非常停止回転灯)を使用していない事で警察が違反車として検挙している所も殆んど見た事が有りません。 (たまには取り締まる事も有るのですかね) 法令や条例で定めても、実際の取締りを厳しくしなければ何の効果も無く、事故の防止や交通安全の向上には結びつかないと思います。