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共有名義の土地の処分について

 妻Aと元夫B(法的に離婚)の共有名義の土地を妻Aの単独名義にする方法に関して、どちらが簡潔にして有利か、教えてください。  Bは10%ほどしか負担しておらず、全部、妻名義にすることには全面賛成です。 (1) Bの白紙委任状を貰い、妻が元夫から買い取り名義変更をする。 (2) 共有名義のまま売却し、Bに10%分の取り分を渡す。

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回答No.1

近い将来、売却することが決まっているなら(2)の方が取引上もシンプルで、税金関係もわかりやすいです。 売却活動に際しては、夫Bから売却委任状と印鑑証明書を預かり、妻Aが窓口になって話しを進めます。 仲介業者の売主確認というレベルで業者に一度会うくらいは必要かもしれませんが、売買契約まではこの委任状だけで進めることが可能です。(売却委任状については仲介業者が作成してくれます。) 最終的な残金・引渡の時は、司法書士の本人確認が必ず必要なので出席する必要があります。ただ、これについても司法書士によっては、事前に電話や面談で意思確認してくれる先生もいますので、話さえ通しておけばOKです。 いずれにせよ夫Bも当事者になるので、契約・決済等のタイミングで連絡・承諾を取ることは必要ですが、仲介業者がやってくれます。 取引の手続きはこれだけなのでシンプルです。 次に税金ですが、これは譲渡益が出たらの話になります。 仮に譲渡益が出るとしても試算する上では、やはり(2)の方がシンプルで考えやすいです。 (1)との比較については、司法書士に相談すると良いと思います。

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