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マイカルの社債

ご存知のとおりマイカルが破産しました。マイカルの社債を持っています。どうなるのか、また何かしたほうがいいなら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

マイカルの社債については、お気の毒ですが、紙くずになってしまいました。 恐らく、戻り金は期待できないでしょう。 「公社債投信」ですね。 これは、証券会社が顧客から資金を集めて、投信会社に委託して、公社債(国債・地方自治体債・社債)に投資をして、利益を購入者に分配して、満期が来れば時価で公社債を売却して顧客に返還するものです。 これには、満期があるものと、満期が無くいつでも売却できる者と有ります。 いずれも、売却すると、その時の時価でから、手数料を引いて返金されます。 これは、国債や自治体の債券が多ければ、安全度が高く、社債が多いと安全度が低くなります。 どのような物をお持ちか判りませんが、証券会社に問い合わせれば、時価と解約時の戻り金が判りますから、お問い合わせになってください。 解約の手続きも、その証券会社に依頼することになります。

mikanorange
質問者

お礼

とってもよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • KAMOCHA
  • ベストアンサー率44% (84/190)
回答No.2

 大変お気の毒ですが、おそらく紙屑となります。  運が良ければ一部配当があるかも知れませんが、2兆近い負債では如何ともし難いでしょう。  あとは、民事再生法に向かったことに一縷の希望を託し、奇跡の再建を長い目で待ち続けることを期待する方がよろしいかと。 個人ベースでやれることなど何もないと思います。  ちなみに私は今でも赤井電機の株をもっています。(^_^;) 記念品として千株だけだけど。

mikanorange
質問者

お礼

kAMOCHAさん、お返事ありがとうございました。 これに懲りて以後よく考えて購入することと心しております。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 諸手続はすべて社債管理会社が行います(商法309条1項)が,再生手続への参加には社債権者集会の決議が必要です(商法309条の2第1項2号)ので,社債管理会社からは,いずれ社債権者集会の招集通知(商法320条)が送付されてくると思います。この社債権者集会では,おそらく,社債権者の債権届出(民事再生法94条)や再生計画案の決議(同法171条)について,社債管理会社に一任する旨の決議案が付議されることになるかと思います。    もしよろしければ,mikanorangeさんは,いつ発行された社債をお持ちなのか,また,社債管理会社はどこなのかを教えていただけますか。

mikanorange
質問者

補足

 お返事ありがとうございます。  早速ですが、いつ発行されたかというのはよく分からないのですが、《第27回 (株)マイカル 無担保社債》と表示されています。購入したのは12年の10月ですので、約一年前です。管理会社というのは、何のことですか?証券会社は、野村証券です。  あと、justinianiさん、とっても詳しそうなので、もうひとつ教えてください。 《公社債信託》っていうのは、どういったもので、また、解約とかはどのようにするのですか。時期とかあるのですか。あと、解約するとどのようになるのか、など何も分からないので、何でも、教えてください。  実は、うちの母が何も分からないのに、証券会社に進められて、持っているのですが、今回のことで《公社債信託》のほうも解約したいといっているのですが、どうしたらいいモノ化が、分からず正直困っています。  なんか、ずうずうしくもうひとつ質問までして申し訳ないのですが、無知に私と私の母のために知恵を伝授ください。  お返事お待ちしておりますので、宜しくお願いします。

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