• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイカルについて)

マイカルについて

このQ&Aのポイント
  • マイカルの賃貸物件における大家への賃料支払いについて
  • マイカルの民事再生法申請と関連する賃貸契約の解除条件について
  • マイカルの倒産とそれに伴うペーパーカンパニーの倒産について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

この場合の大家に払う賃料というのは優先順位でいうとどうなんでしょうか>  賃貸人は、賃借人の事情にかかわらず、賃料の入金がなければ、契約を解除できます。相手が民事再生法の適用を受けても、賃貸人には直接関係ありません。事実上、賃借人がその場所で営業しようとすれば、賃料を最優先して支払わうことになります。当然、現契約書に従がうことになりますが、賃料の支払いがなくなったときには、解約の申し入れをして、保証金(敷金)の精算をすることになります。  自己破産の場合でも、弁護士は破産者に対して、家賃の支払いだけは延滞せずに払うよう指導します。

panam77
質問者

お礼

最優先。勇気をいただける言葉です。もっとも大幅な賃料減額要請が必至でそれによる当社資金繰りが問題になることも必至ではあります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 子会社との賃貸借契約書に、滞納規定があるでしょうから(○ヵ月滞納の場合、催告して解除できる)、その規定によることになります。  遅かれ早かれ、滞納が起きます。損害(原状回復されず、新たに貸すには自費で修理する、家賃の未回収など)は生じますが、解除はできます。  あと法律的なことは、各地の弁護士会で30分5,150円で相談受けていますので、契約書をもって、すぐ行かれることをすすめます。  「弁護士会」で検索すれば、相談は出てきます。

関連するQ&A