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道路の
路肩を、できるでけ落として、駐車した車の、出入りを、しやすくしたいのですが、どのくらいまで可能なのでしょうか?ちなみに比較的、交通量も激しく、中央分離帯のある道路の前です、また、頼むとしたら どのような業者さんに頼めばいいのですか?
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引き続き#1です。 >道路法24条では縁石を低頭型にする時は、何枚まで、とかっていう規則とか、あるのでしょうか? #4で云われているように、法的にはそのような決まりはないです。 ただし、実際にはその道路を管理する自治体によって対応が違います。低頭型とする区間があまりに長いと、歩行者に対する安全性が損なわれる恐れがあります。 ただ、全部で16枚くらいですと、通常1枚あたり0.6mですから10m弱くらいとなりますね。そのくらいだと大型車両を対象とした乗り入れ部の幅よりやや狭いくらいですから、あるいは問題にはならないかも知れません。 もちろん、申請の前に役所と十分な協議を重ねて、落ち度がないようにした方がよいと思います。
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- yukai4779
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>道路法24条では縁石を低頭型にする時は、何枚まで、とかっていう規則とか、あるのでしょうか? 進入路幅について道路法及び道路構造令でもそのような文句は無かったと思います。 ただ、都道府県によって、出入り口部の長さは標準的な値はあるはずです。ちなみに私の知るところでは、一般宅地の進入路幅は隅切りを除いて4mです。 ここで概ね理解できたと思いますので、管轄する役所で尋ねれば明解な回答を得られるでしょう。
お礼
yukai4779さん、親切に、教えてくださり、大変感謝しております、本当にありがとうございました。
- char2nd
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#1です。 >3,4枚の縁石を落とせれば、いいんだけなんですけど、落とせる縁石の幅とかって、決まりとかあるのでしょうか? まず、「縁石を落とす」のではなく、高さの低いもの(「低頭型」といいます)に交換する工事をおこないます。そのためには、#2の方が云われている「道路法24条」に基づく申請を行います。 申請については、市の担当部局に相談されると良いかと思います。その際、簡単な略図(寸法がはいったもの)と、今回低頭型に切換えたい範囲、現場の写真等を提示した方が良いでしょう。 尚、現状の歩道舗装がどのようになっているか分かりませんが、車両出入り部については通常の舗装とは異なる処理をする必要があります。 具体的には、アスファルトなどの舗装材の厚さを変えるような工事を行います。 それらの点についても、役所と確認された方が良いかと思います。それによって、工事の規模や費用負担等が変わってくると思います。
補足
すいません、もう一度補足させてください、車両出入り部(出口側)の高い縁石4枚を低頭型に、変えることで、低頭型の長さが縁石で約16枚の長さになります、もちろん、そのようにしたいのですが、これだけ長いと市のほうで許可をだしてくれるのか心配です、また車両出入り部(入り口側)の方は、もともと、20枚ぐらい低頭型に、なってて車は、入りやすいのですが、今回、(出口側)の縁石を低くするよう市に相談した時に(入り口側)の縁石を短くするように言われたら、とても困ります、道路法24条では縁石を低頭型にする時は、何枚まで、とかっていう規則とか、あるのでしょうか?
- yukai4779
- ベストアンサー率32% (193/592)
>路肩を、できるでけ落として という意味が今ひとつ理解できませんが。いわゆる歩道部の事を指しているのでしょうか。 とにかく道路に手を加えたいようなので、とりあえず考えられる事を述べさせて頂きます。 1.その道路はどこが管理しているか確認する。(国県道等、今回は市道ということで書かせて頂きます。) 2.判明したら管轄する市役所の道路管理課で事前の相談をする。(どのようにしたいかを告げる) 3.概ね合意が得られたら、土木業者に依頼し図面を起こしてもらう。(構造や設計に対しては基本的には公共工事を手がけている業者に依頼するのがベストです。その地区の事情を心得ているからです。) 4.道路法24条に則り申請する。 5.あとは工事に入り、竣工検査を受けて終わりです。 ※勝手に工事はできませんので、必ず道路管理者に相談して下さい。
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
まず、道路の形状をもう少し詳しく教えてください。 1.歩道はありますか? その幅員と車道との段差は? 2.道路の管理者は?(市町村道か、県道か、国道か) 3.現在の敷地内と車道との落差は? 道路の路肩にL型側溝などがある場合、道路管理者と協議して許可を得る必要があります。 また、歩道がある場合、その幅員によって施工の方法等も変わってきます。 尚、車道部については段差を変えることはできません。車道は中央から路肩に向かって、排水のための緩やかな勾配が付いていて、走行性の問題からその勾配は一定となっているため、例え路肩部のみとはいえ勾配が途中で変化するようなことはしないことになっています。 段差を是正することができるのは歩道がある場合のみです。
補足
縁石は高さが15センチぐらいです、たぶん市道であると思います、その市道と歩道の境界線にある縁石で段差の低い部分が短いため、車がとても、でずらいのです、3,4枚の縁石を落とせれば、いいんだけなんですけど、落とせる縁石の幅とかって、決まりとかあるのでしょうか? HHHHH____EEEE______HHHHH 図で表すとこんな感じです、このEの部分を落として 広くしたいのです
お礼
char2ndさん、ありがとうございます、大変参考になり、とても感謝してます、くわしい説明で、とてもよく理解できましたおかげで、申請する踏ん切りがつきました、本当にありがとうございました。