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おばあちゃんの離婚と私の姓

初めて質問させていただきます。 夫(氏A)と離婚し、元のBになり、実家で子供とせいかつしています。ところが、元々私の両親の仲がわるかったのですが、離婚をして、母親が家をでる、といいます。母親は手に職をもち自立するにはじゅうぶんな生活力があります。 私と私の子供は母親と生活することになります。母親は氏Cに戻して、父親のBの氏はみたくもない、とはなしています。 またそのときには、私にげんざいの氏Bは父親のものだから、B以外の氏AかCにしてくれと懇願されています。 私としては氏Aにはもどりたくないです。(実質、縁はきれています)ですので、母親といっしょの家にくらし、生活するのならCならいいかな、と考えています。 AかCに変更できますか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

ご質問のケースはについてまず整理しましょう。 あなたがご両親と同籍していらっしゃらないのは ご存知ですよね。 お子さんがいらっしゃるなら、あなたは ご自身が筆頭者の婚前の氏を称して 戸籍を編成されているはずです。 そうなるとですね、No.3で回答されている通り、 「氏の変更」の申請をするのが正解です。 用語を知っていると話が進みやすいかも しれませんし、関係法規を予習しておくと なおいいかもしれません。 「戸籍法第107条の1項」に係る氏変更申請です。 これは、裁判所の許可を得なければ、 申請できません。これも、No.3の方が回答 されている通りなんです。 そこで、もう一点確認しますけど、 質問者様ご自身は離婚されてから3ヶ月以上 経過していますか? そうでなければ、実は氏Aを称するならば 裁判所の許可が要りません。 「戸籍法第77条の2項」(婚氏を称する届出) の準用規定の範疇に入るためです。 お気持ちは十分にお察ししますけど、 実は、氏A(婚姻中の氏;婚氏)を称する方が ずっと近道なんですよ。 仮に「77条の2項」の準用期間を 経過してしまっても、「107条の1項」の許可は 「やっぱり婚氏に直したいので」という 理由の方が通りやすいようです。 役所を経由して、裁判所に相談するにしても、 きちんと事情を説明して、こういう理由で 氏Cへの氏変更は認められるかどうかを 確認してください。 あるいは、あなたのお母様に同氏の親族は いらっしゃいませんか? それでしたら、あなたがその方の養女になり、 氏のみ養親の氏を称するという手段があります。 これはNo.2さんが回答されている通りです。 この場合、養親の扶養義務と、相続権が 発生してしまうので、ある程度期間が過ぎたら 養子離縁をし、その時に縁氏を続称する届け出 (73条の2項)を一緒に提出するといいでしょう。 いずれにしてもよくご検討ください。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

#4さんの回答が一番まともです。 微妙に間違った回答があるので念のため。 氏の変更の手続きをするのは家庭裁判所にです。 家裁の家事相談に行くと手続きを教えてくれます。 ついでですが、あなたのお子さんも手続きを取らないと変わりません。15歳以上なら、本人の意思によります。親権者であっても代わりに手続きすることはできません。逆に本人の意思があれば、同意も要りません。 また、未成年のときの氏の変更は、成年になってから元に戻せます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/17997427f418ceec49256b650033fcec?OpenDocume
momo197002
質問者

お礼

とってもくわしくごせつめいしていただきありがとうございます。今はじゅうぶんに理解できませんが、けんとうしてみます。 NO5さん すみませんポイントがないので ありがとうございました

回答No.3

氏の変更ですね。 役所に行くと、「こちらでは対応できないので、簡易裁判所に行ってください」と誘導されるはずです。 貴女とは少し異なりますが、私も行いました。 今回の場合、理由がはっきりとしているので、‘例外として’認められると思います。 ただ簡易裁判所に、何度か通うことになりますね。 確か最初に相談に行き、OOOという理由で変えたい旨を説明します。 後日改めて赴き、担当官?(失念しました)の方と話すことになります。 私の場合は2-3ヶ月くらいかかりました。 変更後は、銀行などの金融機関の変更も必要ですね。 (電話、電気などの公共料金は、急がなくてもだいじょうぶです) とりあえず地元の家庭裁判所を、尋ねてみてください。 その際詳しく説明してくださると思いますよ。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

貴女の子供が、貴女の戸籍に入籍されていたら、貴女が戸籍筆頭者となっているのでC姓を名乗ることは、母親以外のC姓の方と養子縁組をしない限り不可能です。 貴女が父親の戸籍に戻っていれば、家庭だか簡易だか定かでないですが、裁判所の許可を受け、氏の変更が可能だとおもいます。

  • yukinko51
  • ベストアンサー率20% (33/159)
回答No.1

直接、役場、市役所に出向いて担当の方にお尋ねになられたらいかがでしょうか? 一番正確に、聞き間違いもなくわかると思いますが・・。

momo197002
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。ちいさい町ですので、最終的には役場におせわになるにしても、今のだんかいでは相談にいきにくいです。できれば、アドバイスをいただきたいとおもい、オーケーウェブにとうこうしました。 よろしく、よろしく、おねがいします。