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離婚後の姓について

義理の姉がAと離婚をし、子供を3人(全員小学生)連れて2年前旧姓Bに戻りましたが実父ではなく、もめて出てゆくことになりました。 実父Cは生きていますが、何年も行方知らずで実家もありません。 この場合、姉と子供はAとBではない姓を戸籍の上からも名乗ることはできないのでしょうか? 実父Cも今の状態がわからないので怖いと言ってますが…。 慰謝料は一括でいただいており、生活力もあるのでどこかに同居の必要はない状態です。 ちょっとややこしいですが、教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tanuki4u
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回答No.1

http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki17.html 基本的には だめですね。 ※ しかし なんで URL が uwaki なんだろう・・・

momotak
質問者

お礼

うわぁ、むずかしそうやなぁ!と思ってちゃんと読んだらわかりました!ありがとう! ※ ほんまですね?しかもuwaki uwakiって2回も…

その他の回答 (3)

  • Pomona_gc
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回答No.4

お返事ありがとうございました。 逆でしたか。。。 未成年のうちのもしもの場合=子供達の父親が親権回復・・・ってことはないですか? その可能性が全く無い場合には、未成年者の後見人選定となるのでしょうね。 弁護士さんとかは安心でしょうが、報酬がどれぐらいか。。。 でも、ここから先はその時にならないと・・・なんとも言えないでしょうね。 義理のお姉さんのことは、元気でいてもらわないと!に、留めましょ^^

momotak
質問者

お礼

子供達の父親は亡くなっています。 未成年者の後見人…なるほどいろいろあるものですね。 姉の元気が一番ですが、私も姉の為に学習しなくてはと思いました。 ありがとうございました。

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.3

No.2です。 ごめんなさい。回答を戻そうとしたら載ってしまって。。。 相続云々・・と書きましたが、どんな姓を名乗っても Bの娘である義理の姉は相続権があります。 Bを名乗らないから相続権は無い、のではなくて。。 なので、 >例えば相続とかで揉めそうなら、相続放棄の証書でも入れておけば良いと思うし。 を外して読んで下さい。

momotak
質問者

補足

はい、旧姓Bは姉の母親の再婚相手の姓で、名乗ってます。そうです、利害関係、金銭がらみです。 姉が体が弱く、その姓で子どもを残して何かあったら、養育費のほかに使われてしまうとの危惧です。 なので相続ではなくて、逆です。 ほんとに君子危うきに…と私も思います。

  • Pomona_gc
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回答No.2

まず、何故改姓したいのかが解らないのですが。。 旧姓Bはお母さんの苗字で、再婚しても名乗っているのでしょうか? >もめて出てゆく・・というのは、例えば利害関係で、でしょうか? そうでなければ、同姓を名乗ることのマズサは特別無いですよね。 例えば相続とかで揉めそうなら、相続放棄の証書でも入れておけば良いと思うし。 その氏を名乗ることによっての、継父達の不安を取り除いておけば 良いと思うのですが。。。 実父Cへの氏の変更願いはなんとか行けそう・・・?かもですが、 (↓その3最下文 どのような氏に変更できるのですか) それでもかなりの不安があれば、君子危うきに近寄らず・・ですよね。。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm

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